▼▼御茶ノ水アドバイザー通信(VOL162)▼▼
目次
■「労災の上乗せ」保険、生保系と損保系の違い
■相続法改正と金融実務への影響
■外国人雇用の労働保険・社会保険の留意点
■私の好きな山・登山道(京都府京都市愛宕山)
■私の好きな温泉(京都府京都市嵐山温泉)
________________________________________
■「労災の上乗せ」保険、生保系と損保系の違い
〇社内の福利厚生制度で、従業員の死亡時に一時金や年金を支給する弔慰金や死
亡退職金制度(以下「弔慰金等」という)を設けている企業は多いことと思います。
この時、業務上死亡の方に、業務外死亡と比べて高額の弔慰金等を支払うことと
するケースがあります。こう言った規定を資金的に裏付ける手段として民間保険
が活用されています。こういった(1)弔慰金等規定を裏付ける、(2)賠償請求に備える
ため、(3)費用負担に備えるため効果的に備えるには、損害保険や生命保険(以下
「損保・生保」という)をどのように活用するのがいいのか、解説します。
〇生保は基本的には「定期保険」を活用するため、労災認定の有無にかかわらず死
亡・高度障害の際は、契約した保険金額が一括して支払われるため安心感があり
ます。しかし損保に比べ保険料が高いのが留意点です。
損保は、基本的に労災が認定されないと保険金が受け取れないのが留意点です
が、高額な補償でも保険料が安いのがメリットです。
〇選び方としては、(1)規定上さけられない弔慰金等の準備としては生保を、(2)高額
の賠償保険、(3)訴訟費用等への備えとして損保を組み合わせるといったバランス
で考えるのが一つの方法です。
________________________________________
■相続法改正と金融実務への影響
〇今回の相続法改正により、このような相続人の資金需要に対応できるよう、(1)預貯
金債権に限り、家庭裁判所の仮処分の要件を緩和することとされたほか(家事事
件手続法200条3項)、(2)預貯金債権の一定割合については、家庭裁判所の判断
を経なくても金融機関窓口における支払受けけられることとなりました。
〇共同相続人に対する預貯金の支払い
改正後の民法909条の2は、相続開始時の預貯金の債権額の3分1に当該共同相
続人の相続分を乗じた額について、預貯金債権の債務者ごとに定める額を限度し
て単独でも払い戻しを受けることができる旨を定めています。例えば、相続開始時
の預貯金額が600万円で、共同相続人が2名とすると、600万円の3分の1に
相続分の2分の1を乗じた100万円は、共同相続人が単独で払い戻しを受けること
ができることになります。
〇金融機関の場合、支店をまたがって、改正法909条の2の法定限度額を超える払
い戻しをしないために、法定限度額を超えて支払をした場合であっても準占有者に
対する弁済として有効となるように、今後の相続法にかかる政省令の動向や裁判
例に注意しながら社内規定の整備が必要となります。
________________________________________
■外国人雇用の労働保険・社会保険の留意点
〇適用事業所で働く外国人社員の1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日
数が、同じ事業所で同じ業務を行っている一般社員の4分3以上の勤務している場
合、または2016年10月以降の社会保険適用拡大条件に該当する場合と同様に
社会保険に加入させる義務があります。また、週の所定労働時間が20時間以上
で、勤続して31日以上雇用される見込みであれば雇用保険の対象となります。そし
て、たとえ、短時間・短期間のパート・アルバイトでも労災保険の対象になります。
〇一方、日本人と異なる点として、「健康保険・厚生年金において適用除外となる可
能性があること」が挙げられます。本国(社会保障協定締結国に限る)で社会保険
に加入している外国人は、本国で発行された「適用証明書」を年金事務所に提出す
ることにより、健康保険・厚生年金保険の加入免除を受けることが可能になりま。
なお、社会保障協定とは、自国と日本の社会保険料の二重負担及び一方の社会保
険料の掛け捨てを防止するための政府間協定で、2018年10月現在、米国、英
国、独国、韓国党の17カ国との間で協定が発行済みです。これは、5年以内の比
較的短い期間の滞在が前提となっていますが、これに該当すれば、日本の会社も
外国人社員も、加入免除によるコストを削減できます。なお、社会保障協定には、
厚生年金保険料の納付期間の見做し通算によるメリットもあります。
〇外国人が退職する際のもっとも注意すべき点として、厚生年金の脱退一時金とい
う、外国人だけに認められた制度があります。これは、日本で勤務し、厚生年金保
険料を払ってきた外国人が掛け捨てにならぬよう、脱退一時金を受給できるという
ものです。支給要件としては、(1)被保険者期間が6カ月以上あること、(2)日本国籍
を有しないこと、(3)老齢厚生年金などの受給権をみたしていないこと、(4)日本に住
所を有しないこと、これらすべてを満たす必要があります。脱退一時金として支給さ
れる金額は、「被保険者であった期間の平均標準報酬額」×「支給率」となります。
________________________________________
■私の好きな山・登山道(京都府京都市愛宕山)
〇標高924mで、日本3百名山のひとつです。
〇歴史上では、明智光秀が本能寺の変の前に、愛宕神社を参詣し、愛宕百韻を読ん
だことでも知られる。
〇亀岡市から愛宕山への登山道は光秀が通ったことから「明智越え」と呼ばれている。
〇昭和初期には嵐山からケーブルカ―が敷設され、ホテルや愛宕山遊園地が開か
れにぎわったが、戦争の影響で客足が遠のき、ケーブルカ―が廃線となり、戦後再
開されなかった。
〇表参道は清滝から頂上まで2時間の行程です。月輪寺参道や水尾山陵参道からも
登れます。
〇頂上には全国に約900社ある愛宕神社の総本社がある。
〇愛宕山のHP:
https://www.travel.co.jp/guide/article/33952/
________________________________________
■私の好きな温泉(京都市嵐山温泉)
〇阪急「嵐山」駅そばにある天然「嵐山温泉」です。
〇泉質ハアルカリ性の単純温泉で、美肌効果があります。
〇神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労回復等に効能があります。
〇日帰り温泉で「風風の湯(ふふのゆ)」とよばれています。
〇嵐山温泉NOHP:https://www.hotespa.net/spa/fufu/
なお、このメールマガジン解除希望の方は当事務所までご一報ください。
________________________________________
江川社会保険労務士・FP1級・行政書士事務所
生命保険代理店江川 明豁
電話:03-6206-0580、Fax:03-6206-0581
E-mail: akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp URL:http://www.egawa-houmu.com
建設・不動産・運輸業許可手続、後見人受託・事業承継、助成金申請、労働・社会保険手続メンタルヘルス
________________________________________
________________________________________