①手続に必要な要件等の確認及び書類の準備 |
営業所・車両・車庫の確認など許可基準に合った要件の確認と、これらに関する必要書類をそろえていきます。また、提出する資金計画についての打ち合わせを行い、必要な書類の準備を進めていきます。 |
②申請書及び添付書類等の作成および申請手続 |
①での書類を確認し、申請書類を整備して、管轄の運輸局に申請いたします。申請後は、必要があれば、申請した運輸局からの確認・追加書類等の連絡を取り、許可までの手続を進めていきます。 申請後、役員の法令試験の実施通知が届き、翌月に試験が実施されます。合格(不合格の場合、再試験に合格)後、許可申請書類の審査がされます。 |
③許可の通知 |
許可申請後、3ケ月ほどの審査期間経過後通知が届きます。 その際に登録免許税12万円の納付書が届きますので、期限までに納付します。 |
④許可書交付式 |
代表者等が出席して交付を受けます。この後1年以内に運輸開始の届けを行って、初めて運送業を開始できます。 |
⑤許可後に運輸開始の届出の準備 |
以下の手続きを準備し、運輸局に運輸開始届出書を提出し、受理されると運送業を開始することとなります。 □運行管理者・整備管理者専任届出 □車両登録(営業ナンバ-取得) □運賃及び料金の設定届出[運送約款変更の場合は認可] □法定帳票類の準備、施設等の整備 □社会保険等の加入確認書類 |
⑥運送業の開始 |
事業開始後6ケ月以内に巡回指導が実施され、申請した事業計画の内容等が現状と異なる場合には、行政処分の対象となるケースがあるのでご注意下さい。 |