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社会保険労務士業務
労働保険・社会保険手続代行
労働保険、社会保険等の事務手続きに時間をとられていませんか。官公署での提出に係る待ち時間や、書類作成にかかる時間コストが削減できます。また、経済環境が厳しい中、人事・労務部門の人件費を削減したいとお考えの事業主さんも多いはず。当事務所では、人件費削減をお考えの事業主さんに、業務委託(アウトソーシング)をおすすめします。
労災保険や雇用保険、健康保険や厚生年金保険など労働社会保険手続きは種類が非常に多く、「どんな時にどんな手続がすべきか」かが容易ではありません。手続のスペシャリストである江川社会保険労務士にお任せください。
| 会社を新規に創業した時→労働保険・社会保険の新規適用届 |
| 従業員の入社時→雇用保険・健康保険・厚生年金保険の資格取得届 |
| 従業員の退社時→雇用保険・健康保険・厚生年金保険の資格喪失届 |
| 従業員が業務中にケガをした→労災保険の療養補償の申請 |
| 従業員が病気で長期休業→健康保険の傷病手当金の申請 |
| 従業員が出産した→健康保険(出産一時金・出産手当金)、雇用保険(育児休業給付金) |
| 固定賃金が昇給・降給で変動した→「月額変更届」 |
| 労災・雇用保険料の年度更新 |
| 健康保険・厚生年金保険料の算定基礎届 |
是正勧告対応
最近では、退職した元社員などが労働基準監督署に相談に行き、結果として労働基準監督官が事業所を訪問し、是正勧告を受けるケースが増えています。実際に是正勧告を受けると、対応の仕方がわからず、また誰に相談していいのかわからないものです。特に社長が1人で総務・人事をこなしている会社の場合は、対応に苦慮するところです。
当事務所は、是正勧告を受けて対応に苦慮している会社のご相談に乗ります。
是正勧告の内容を吟味し、対応すべき内容等を労働基準監督官に確認し、適切に対応します。
個別労働関係解決促進法に基づく「あっせん代理人」
解雇、雇い止め、労働条件の不利益変更、残業代の未払い、セクハラなど個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)が増加しています。これらの個別紛争の解決は、裁判による解決がありますが、多くの時間と費用がかかります。
そこで、個別労働契約に関する紛争の迅速な解決方法として、個別労働関係紛争解決促進法に基づき、都道府県労働局(紛争調整委員会)等が行う「あっせん」における代理人をあっせん代理人といいます。特定社会保険労務士は、現場を熟知しており、最適な解決をめざす「あっせん代理人」として最適です。
元社員または社員からあっせんを申し立てられ、どう対応していいのか困っている社長さんは、まずご相談ください。使用者の立場で答弁書の作成やあっせんにおける代理人をおこなっています。
【 あっせんのメリット 】
| 手続が裁判より簡素化されています。 |
| 裁判より迅速な解決ができます。 |
| あっせん制度を利用する費用は無料です。(代理人の報酬は別途必要) |
| あっせんの場は非公開で、プライバシ―が保護されています。 |
| あっせん案に合意すれば。民法上の和解契約の効力をもち、履行が担保されます。 |
採用適性検査及び現有社員適性検査(人材・組織診断)
採用適性検査
採用判定のアドバイスとして最適の検査であり、大企業等でも広く活用されているCUBIC検査です。ご利用をお薦めします。採用可否の判断および適する職場配置が適性に診断できます。なお、料金は、税抜き1人当たり、3,000円です。
現有社員適性検査
人材の育成と今後の教育・配置転換等の判断材料として最適です。また、本人へのフィードバックにより本人の能力アップの手助けにも活用できます。データが蓄積されるので年次比較により企業の活性化度の変化が把握できます。
なお、料金は税抜き4,000円です。