▼▼御茶ノ水アドバイザー通信(VOL55)▼▼平成26年6月30日号
このメールは、過去に名刺交換させていただいた方におくらせていただいています。
目次
■2014年労働保険料更新及び算定基礎届手続について
■60歳以降の労働保険について
■生命保険の活用(遺言の話題から終身保険について)
■私の好きな山・登山道
■私の好きな温泉
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■2014年労働保険更新及び算定基礎届の手続き
〇労働保険の年度更新とは
農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば労働保険の適用事業となり、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。保険料は、4月1日から翌年3月31日まで(以下「保険年度」という)を単位として計算します。「年度更新」とは、次の二つの手続きを同時に行うことを言います。
(1)前年度の労働保険料を精算するための確定保険料の申告と納付
(2)今年度の労働保険料についての概算の申告と納付
〇手続の時期
今年度の更新手続は、6月2日から7月10日までに行うこととされています。5月下旬には当道府県労働局
から各事業主宛に申告書が送付されます。申告書を提出せずに、年度更新の手続きが遅れると、政府によっ
て労働保険料と一般拠出金が決定され、さらに追徴金(10%)が課されることがあります。また、保険料納付を
怠った時には、年率14.6%の追徴金が課さるのでご注意ください。
〇一般拠出金は、今年度から料率が引き下げられ、業種を問わず一律0.02/1000となります。
〇算定基礎届の提出及び賞与支払届の提出を忘れずに
(1)算定基礎届の提出
算定は、年に1回、7月1日現在の健康保険・厚生年金保険加入者を対象に、既に決定している個人別の「標準報酬月額」が現在の報酬とかけ離れない様に、4月から6月までに支払われた報酬に基づき保険料を見直し、その年9月からの標準報酬月額の等級を決定することを言います。
なお、提出時期は、毎年7月1日から10日です。
(2)賞与届の提出
賞与の支払い時期となりましたが、賞与の支払いがあるときには、「賞与支払届」を、賞与の支払いがない時は「総括表」のみの提出が必要となります。なお、賞与からの控除額は次の通りです。
(1)雇用保険料は、賞与支払額×5/1000(建設業は、6/1000)
(2)健康保険料(協会けんぽ東京の場合)
賞与支払額(1000円未満切り捨て)×49.85/1000
但し、40歳以上65歳未満は、 ×58.45/1000
なお、年間(4月から翌年3月)540万円が上限
(3)厚生年金保険料
賞与支払額(1000円未満切り捨て)×85.6/1000
なお、1回の支払額の上限は150万円です。
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■60歳以降の雇用保険について
〇雇用保険の被保険者が65歳前後で求職者給付が大きく違うのでご注意ください
・65歳に達する前に退職していると、雇用保険一般被保険者の退職として扱わるので
自己都合退職であっても被保険者期間が10年未満の場合、90日、10年以上20年
未満の場合120日の休職者給付(失業給付)が支給されます。
・65歳に達する前から引き続き雇用されていた場合、被保険者期間が1年以上あっても
50日分しか支給されないのでご注意ください。
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■生命保険の活用(遺言から死亡保険金について)
〇生命保険の死亡保険金は、皆様ご存じのとおり、受け取る死亡保険金に対し、
法定相続人の数×500万円の非課税枠が利用できることです。
〇遺言は、遺産分割を円滑にする効果がありますが、遺留分を消滅させることはできません。
遺留分の額を計算する場合、相続財産に対して遺留分を乗じることになります。
この場合の相続財産を「遺留分算定の基礎となる財産」を言いますが、死亡保険金は、遺留分の基礎となる財産にはふくまれません。結果的に遺留分の金額自体を少なくする効果があり、預貯金
の一部を生命保険にすることで遺留分対策ができる効果があります。
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■私の好きな山・登山道(長野顕蝶が岳)
〇蝶が岳は、日本100名山でもなく、200名山でもないですが、北アルプスの眺望が素晴らしい山です。
〇特に、槍ヶ岳や穂高岳の絶景が素晴らしい山です。
〇常念だけ登山口または、槍ヶ岳及び穂高岳の登山口である横尾小屋から登れます。
〇片道4時間程度で登れます。また、蝶が岳小屋のあり登山に便利です。
〇蝶が岳のHP: https://www.google.co.jp/search?q=%E8%9D%B6%E3%83%B6%E5%B2%B3&rlz=1C2KAFB_enJP545JP545&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=576wU4TVNovPkQWTiYAw&ved=0CDkQsAQ&biw=1169&bih=588
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■私の好きな温泉(長野県安曇野蝶が岳温泉)
〇常念岳及び蝶が岳登山の帰路に便利な温泉です。
〇温泉の効能は単純アルカリ性で、疲労回復等に効能があります。
〇蝶が岳温泉のHP:http://www.azumino-e-tabi.net/gnavi+index.cid+16.htm
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江川社会保険労務士・FP1級・行政書士事務所
生命保険代理店江川 明豁
電話:03-6206-0580、Fax:03-6206-0581
E-mail: akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp URL:http://www.egawa-houmu.com
建設・不動産・運輸業許可手続、後見人受託・事業承継、助成金申請、労働・社会保険手続 メンタルヘルス対策、在留資格取得、相続・遺言手続、著作権登録、不動産の有効活用、生命保険加入手続等承っています。
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▼▼御茶ノ水アドバイザー通信(VOL31)▼▼(平成25年7月2日号)
このメールは、過去に名刺交換させていただいた方に送らせていただいています。
目次
■教育資金の一括贈与に対する非課税制度
■赤ちゃん最小の103万人に
■私の好きな山・登山道(福島県磐梯山)
■私の好きな温泉(福島県磐梯熱海温泉)
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■教育資金の一括贈与に対する非課税制度
〇この制度のおかげで信託銀行が繁盛しているとのことで再度紹介します。また、相
続税減税の観点からも世間の関心が高いようです。
〇平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満である子供や
孫など(以下「孫等」)へ、教育資金に充てるため金銭等をその父母や祖父母など
(以下「祖父母等」)が贈与した場合には、教育資金に充てるための金銭等の贈与
を受ける孫等の贈与税については1500万円(学校等に支払われる場合。学校等
以外の者に支払われるものについては500万円)まで非課税とされる制度が創設
されました。
〇対象となる贈与
この制度は孫等へ教育資金を贈与するだけでは利用できず、金融機関等との教育
資金管理契約の基づく下記のいずれかの方法による。
(1)信託銀行の場合:祖父母等が信託会社と締結した信託受益権を孫等が取得
(2)銀行の場合:祖父母等からの書面による贈与により孫等が取得した金銭を銀行
の支店に預貯金として預入
(3)証券会社の場合:祖父母等からの書面による贈与により孫等が取得した金銭
または公社債投資信託の受益証券等で証券会社支店等において有価証券を
購入
〇対象者:贈与する人から見た場合、30歳未満である子や孫、ひ孫などへの贈与が
対象になります。子や孫の配偶者や甥、姪は対象となりません。
〇教育資金の範囲
(1)学校等に直接支払われる者(1500万円まで非課税)
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設整備費
・入学または入園のための試験に係る受験料
・在学証明、成績証明等の手数料
(2)学校等以外の者(業者等)に支払われるもの(500万円まで非課税)
・学習塾などの月謝や入会金やこれに付随する物品の購入費、施設使用料
・水泳などのスポーツまたはピアノや絵画などの活動に係る指導への対価や
物品購入費
〇手続
(1)贈与を受ける孫等(以下(受贈者」)が、その教育資金を信託される日、預貯金
に預入する日又は有価証券を購入する日までに、一定の事項を記載した教育資
非課税申告書を取扱金融機関の支店等を経由して受贈者の納税地の所轄税務
署長に提出することが必要です。教育資金非課税申告書がその金融機関等で受
理された日に所轄税務署長に提出があったものとみなす。
(2)受贈者は、受贈者が教育資金管理契約に係る講座からの払い出し方法として選
択したイ又はロに定める提出期限までに、払い出した金銭を教育資金の支払いに
あてたことを証明する領収書などの書類を取扱い金融機関に提出しなければなり
ません。
提出を受けた金融機関は、教育資金に充てられたかを確認します。
イ.教育資金を支払った後に教育資金管理契約に係る講座から払い出す方法を選
択→領収書に記載された支払年月日から1年を経過する日
イ以外の方法を選択した場合→領収書に記載された支払年月日の翌年3月15日
〇終了時:受贈者が30歳に達した日、(2)受贈者が死亡した日、(3)信託財産等がゼ
ロとなり、受贈者と取扱い金融機関との間の合意により教育資金管理契約が終了
した場合
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■赤ちゃん最小の103万人に
厚生労働省の発表によると、2012年の赤ちゃんの出生率は、前年から13、
705人減の1,037,101人で過去最小という。1人の女性が一生の間に産む
想定される子供の数を表す「合計特殊出生率」は、1.41と2年ぶりに増加したも
のの、少子高齢化と人口減が更に進んでいる実態も明らかとなりました。
出生率が上昇した要因として、「分母」となる女性の数そのものの減少に加え40歳前後の女性が子供を産む事例が増えたためと厚生労働省は分析しています。しかし、今後もこの傾向が続くかどうかは予断を許さないという。なお、人口維持には、2.07超が必要だそうです。
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■私の好きな山・登山道(福島県磐梯山)
〇NHKの「八重の桜」でたびたび紹介される福島県会津を代表する山です。
〇日本百名山に数えられ、標高1818.6mです。
〇磐梯山は、明治21年に大爆発を起こし、檜原湖をはじめとする300に及ぶ湖沼群
が形成され、風光明媚な裏磐梯高原ができて、大観光地となった。
〇登山コースは、6本あるが、標高差が少ない比較的登りやすい八方台登山口から
登る人が圧倒的に多いです。
〇上り2時間20分、下り1時間30分程度で短時間で登れる八方台コースがおすす
めです。
〇八方台コースは標高差が600mなので登りやすく、登山口には50台程度駐車で
きる駐車場もあります。
〇磐梯山は独立峰のため、360度の視界がひらけ、飯豊連峰、吾妻連邦、安達太良
山、檜原湖、猪苗代湖が望めます。
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■私のおすすめ温泉(福島県磐梯熱海温泉)
〇月岡温泉、いわき湯本温泉とともに「磐越三大美人湯」に数えられている。
〇郡山の奥座敷として発展したことから、五百川に沿って20数件の旅館が点在する。
〇泉質は、単純泉、単純硫化水素泉です。
〇スポーツ施設が多いのが特徴で、郡山ユラックス熱海、バンダイ熱海アイスアリー
ナ等があります。
〇秋は、全山紅葉をまとい、「熱海荘」など上質なもてなしを特徴とするもてなしの旅
館もあります。
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発信元
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・行政書士事務所
江川 明豁
電話:03-6206-0580、Fax:03-6206-0581
E-mail: akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
URL: http://www.egawa-roumu-gyousei.com
URL:http://www.egawa-houmu.com
建設・不動産・運輸業許可手続、後見人受託・事業承継、助成金申請、労働・社会保険手続
メンタルヘルス対策、在留資格取得、相続・遺言手続、著作権登録等承っています。