▼▼御茶ノ水アドバイザー通信(VOL76)▼▼平成15年5月15日号
このメールマガジンは、過去に名刺交換させていただいた方に送らせていただいています。
目次
■相続税はゼロだけど、申告手続きはいるか、いらないか。
■私はできる!勝てる!」そう思える自分になるための6つの法則
■「障碍者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます。
■私の好きな山・登山道(山梨県日向山)
■私の好きな温泉(山梨県北杜市尾白の湯)
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■相続税はゼロだけど、申告手続きはいるか、いらないか。
〇適用後の税額がゼロでも申告が必要なもの
(1)配偶者の税額軽減
配偶者の相続した相続財産の額が、法定相続分か1億6000万円、どちらか大きい
金額までは相続税がかからない。
(2)小規模宅地等の課税価格の特例
被相続人や生計一親族などが居住用、事業用に使っていた土地を、一定の親族が相続すれば、上限面積まで評価額が80%減額される[貸付事業用は50%減額)
(3)相続人などが国や公益法人などへ相続財産を贈与した場合の相続税の非課税
申告期限までに贈与すること
〇要件を満たせば自動的に適用されるものの例
(1)死亡保険金・死亡退職金の非課税
「500万円×法定相続人の数」の金額までは、それぞれ非課税になる。ただし、相続人のみ適用。
(2)墓、仏壇などの非課税財産
日常礼拝の用に供している者のみ。投資用のものには課税される。
(3)債務・葬式費用の控除
課税価格から基礎控除額を引く前に控除できる。ただし、相続人と包括受遺者のみに適用。
(3)未成年者控除
未成年者は「10万円×20歳に達するまでの年数」の金額を、相続税から差し引くことができる。
(4)贈与税学控除
被相続人から相続前3年以内の贈与は相続財産にプラスし相続税を計算するが、贈与時に支払った贈与税があれば相続税から差し引くことができる。
(5)数次相続控除
10年以内に2回以上相続があった場合、前の相続時に課された相続税の一部を、後の相続税から差し引くことができる。
(1)の配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例の適用を受けるには、相続税の申告期限である相続開始日の翌日から10か月以内に遺産分割協議をまとめなければ適用されません。
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■「私はできる!、勝てる!」そう思える自分になるための6つの法則」
〇勝つための法則1
負け続けている人、なかなか勝てない人は試合の選び方を間違っている。少なくとも三回戦まで試合ができるレベルの大会を選ぶことが大切です。
〇勝つための法則2
「固定観念」から脱却する。心理学では、「ビリーフ」という言葉を使います。ビリーフとは、考え、信念、固定観念を意味した言葉です。Aの出来事は同じでも、Bのビリーフ(固定観念)しだいではC結果は変わるものです。
〇勝つための法則3(成功体験)
手ごたえが感じられれば、「やれる」という手ごたえを感じてまた挑むことができます。
〇勝つための法則4(代理体験)
他者の勝利体験を見て自分が成功したときをイメージする方法です。
〇勝つための法則5(周囲からの評価、助言を得る)
「君ならできる!」という周囲の評価や賞賛はやる気をおこし、自信につながります。
〇勝つための法則6[成功体験したときの生理的変化を記憶し、再現する]
成功体験ができたときは、自分に心身にどんな感情変化が起きたか記憶しておくと、どんな風に我慢したか苦しいときを乗り越えた感情を味わえたか、プロセスを記憶しておくと、成功があることを記憶しているので乗り越えることができます。一度勝利体験をしたら、その過程がどうだったかを記憶しておくことが大切です。
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■「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます。
〇平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象になります。
〇平成28年4月から、前年度(平成28年度は平成27年4月から平成28年3月まで)の雇用障害者数をもとに
(1)障害者雇用納付金の申告を行っていただきます。
(2)障害者の法定雇用率(2%)を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。
(3)障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。
〇納付金の徴収は一人当たり月額5万円となります。ただし、常時雇用する労働者数が100人を超え、200人以下の事業主は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までは一人当たり月額5万円が4万円に減額されます。
〇常時雇用する労働者数が100人を超え、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し月額一人当たり27,000円の調整金が支払われます。
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■私の好きな山・登山道(山梨県日向山)
〇南アルプス前衛の山。頂上部のガンガワラ一帯には、花崗岩の風化した白い砂礫地が広がり、甲斐駒ケ岳の頂上部と同じ光景が見られます。
〇ガンガワラからは八ヶ岳、甲斐駒ケ岳の秀麗な姿が見られ、昼食をとるのにもってこいの場所です。
〇日向山、ガンガワラは標高がともに1660mで、登山口の矢立石は標高1124mで標高差500m程度で、往復3時間程度です。
〇近年、ガンガワラから錦瀧へと下り、林道をへて登山口に戻るコースが人気ですが、下りが急なため滑落事故も発生しているため、自信ない人方は往路と同じ道を下ることをおすすめします。
〇日向山のHP:http://yamanashinow.blog137.fc2.com/blog-entry-393.html
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■私の好きな温泉(山梨県北杜市尾白の湯)
〇白州・尾白の森名水公園の中にある公共温泉施設です。
〇泉質は、ナトリウムー塩化物強塩温泉です。
〇露天風呂が人気で、赤褐色、茶褐色で有馬温泉型の温泉です。
〇名水のおひざ元だけあって温泉もミネラルが豊富な温泉となっています。
〇尾白の湯のHP:http://www.spadayo.com/yamanashi/ojira.html
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江川社会保険労務士・FP1級・行政書士事務所
生命保険代理店江川 明豁
電話:03-6206-0580、Fax:03-6206-0581
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