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平成25年1月24日
24日、F弁護士講師のセミナーを受講しました。
セミナーの内容はハウツーものであまりおもしろくなかったです。
しかし、後見人として遺産分割手続に携わることもあるので関心があり受講しました。
私が聞いていて興味があったのは、自宅不動産のみが相続財産の時は、分割が難しいこと、
法定相続により不動産を共有してもだれが住むのか、相続税、固定資産税をどう負担するか
悩ましい。相続人だれもが買い取り資金がないと結局他人に売買してお金を分割するしかない。
被相続人に生命保険を掛ける余裕があれば、生命保険で他の相続人にお金で価格分割
する方法もある。しかし、不動産のみだと相続争いが目に見えている気がします。
特定遺贈しても兄弟を除く相続人は遺留分減殺請求できるのでもめる可能性があります。
まして自宅で事業している場合は、なおさら自宅の処分も難しいのでなおさらです。
あとは、自筆遺言をを複数書いて、散逸すると相続争いのもととなるので自筆遺言より公正証書
遺言の方がいいと思います。結局、被相続人としては分割できるよう相続財産を残すことでは
ないでしょうか。死亡後のことを考えると死ぬことも大変です。