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成年後見支援センター「ヒルフェ」の法定後見人の家庭裁判所の名簿登載するための
効果測定をうけるためのフォローアップ研修の2回目を18日に受講しました。
7階にわたる基礎研修をばっちり受講していれば何も問題ないですが、居眠りしていた
時間もあるので補講を受講しました。
効果測定は、法定後見にかかる民法の条文および記載事項について正しい漢字が記載
できるかがポイントのようです。
事理を弁識できる常況の常況を状況と書いたり、身上監護と療養看護のかんごの間違い
ないように記載できるか、善管注意義務がただしく記載できるかなどです。
成年後見人の申し立ては4親等の親族が申立できるのですが、4親等内の親族とはだれか
→甥、姪は3親等、孫の配偶者は2親等の姻族で申立できるとかの判断です。
あとは、後見人、保佐人、補助人の取消権、同意権、代理権の資格があるかの峻別です。
後見人は取消権・代理権がある、保佐人・補助人は同意見(取消権)、」代理権がある。補助人の権利
は、保佐人より限定付与となります。
1月23日が効果測定日なので復習して臨む予定です。
江川社会保険労務士・FP・行政書士HP
江川HP(2)