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高年齢法及び労働契約法改正セミナーに受講しました。24年12月27日
このセミナーは、2回出席し、自分でも労働法ランチで講師を務めました。
26日のセミナーでは、法案を起案した厚生労働省の担当課長からの説明が聞けたのが
収穫でした。
特に、受講者からの質疑応答の中で、一番知りたかった定年後の継続雇用で5年間有期契約を更新した時は、今回の改正で有期労働契約から無期労働契約に転換できるかでした。
厚生労働省の担当課長の回答は、無期に転換できるとのことでした。
しかし、定年後継続雇用で65歳まで働ける制度を会社が用意していることに対し、無期労働
契約に転換して65歳以降無期で働けるとなれば、会社はどう対応すればいいのか頭を抱える
ことになるわけです。担当課長の説明では、就業規則で第2定年制を設ければそこで打ち切れる
とのことでした。
三上弁護士の説明では、無期転換申込み後の企業業績の悪化から雇用できない時の対応
は、無期転換契約の解約、解雇の通知をする必要があるとのことでした。解雇権濫用法理に該当
しない、やむを得ない事情があれば許してもらえるとのことでした。
もう一つは、労働者が同一会社のA事業所で3年勤務語、離職し、クーリングの適用とならないうちに
B事業所で2年勤務して、無期転換を申し込んだ時の対応です。会社が前歴調査していて労働者がうそ
の対応した時は、会社が無効を主張できるが、会社が前歴調査の質問していない時は、転換が有効
となることでした。受講者からの各種質疑が勉強となったセミナーでした。改正法の対応にお悩みの
方はご一報ください。