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事務所案内
6月22日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
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発行:2018年6月22日
江川事務所だより(NO107)
今年は、梅雨に入るのも早かったですが、台風の襲来も早く地球温暖化の影響がここにも現れているのでしょうか。
6月18日午前7時58分ごろ、大阪府高槻市や茨木市でマグニチュード6.1、震度6弱の地震が発生しました。交通機関がストップし、ブロック塀の下敷き等で4名の方がなくなられました。改めて地震の怖さを知る機会となりました。今だにビルのエレベーターが止まったままで、不便を余儀なくされる状況も続いています。千葉県沖では、大地震の予兆と言われるプレート境界がゆっくり滑り動く「スロースリップ」現象による群発地震が発生しており、東京はいつ大規模地震が発生してもおかしくない状況です。
政治の世界ではアメリカのトランプ大統領が米朝首脳会談の成功を受けて、中国との際限のない貿易戦争を展開しています。トランプ大統領は非核化の経済支援は日本と韓国で負担すると放言し、拉致問題如何では更なる経済負担をさせられそうでこちらも目が離せないです。森友・加計問題に振り回されている日本は世界に置いてきぼりにされそうです。
では、慌ただしい世の中ですが、事務所便り107号をお届けします。
1.定年再雇用者の賃金格差容認
定年退職後に再雇用され、同じ仕事をしているのに賃金が下がったのは不
当として、会社に是正を求めていた訴訟で最高裁の判決が出ました。(長澤運
輸事件)
判決によりますと、労働契約法20条は、①職務の内容、②転勤や昇進など
の配置の変更範囲、③その他の事情を考慮して不合理かどうか判断すると規定
しているが、長澤運輸事件は、①と②は同じで、定年再雇用は「その他の事情」
にあたると指摘。今回の運転手らは、退職するまでは正社員として働き、年金
の支給もあるなどとし、能率給や職務給、住宅手当、賞与の不支給は不合理で
ないとしました。ただし、精勤手当の不支給と時間外手当の差は不合理として、
差額の支払いを会社に命じました。
2.過労死労災認定から
裁量労働制を適用されていた男性社員(28)が死亡したのは長時間労働が原因として労災認定されました。その男性は、システム開発や営業を担当。チームリーダーに昇格後、実際に働いた時間に関わらず、一定の時間働いたとみなして残業代込の賃金を支払う裁量労働制が適用されていたもの。納期が迫る仕事で36時間連続等長時間労働で体調を崩し、自宅で死亡。死因はくも膜下出血。死亡前2カ月間の時間外労働は月87時間45分,内1カ月は136時間で、「業務による明らかな過重負荷」と認定しました。
3.夏季賞与からの社会保険料の控除について
賞与の支給時期になりましたので、賞与額から控除する社会保険料率につ
いてお知らせします。
①雇用保険料率は、3/1000 (建設業は4/1000)
②健康保険料率は、(協会けんぽ東京支部の場合)
40歳~65歳未満は、57.35/1000
40歳未満は、49.5/1000
ただし、年間(4月~翌年3月)573万円が上限
③厚生年金保険料率は、91.5/1000
ただし、1回の支払い額は、150万円が上限
賞与を支払いましたら、「賞与支払届」の提出が必要で、支給がない場合
でも「総括表」の提出は必要です。
4.学び直し休暇,助成で後押し
労働者の能力開発を促すための助成金制度に長期の教育訓練休暇コースを2019年度からの実施を目指して新設する。
就業規則などに休暇ルールを明記したうえで、実際に社員が休暇を取得した企業を対象に助成金を出す。支給額は1企業当たり最大数百万円程度になる見通し。助成対象とする最短期間は3~6カ月間が軸になりそうで、長期になるほど金額を増やすことを検討する。財源には雇用保険の保険料を活用する。現行の自己研さん目的の短期有給休暇制度を設け、社員が利用した企業に原則30万円を支給する制度を参考に制度設計を詰める予定。
発信元
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