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事務所案内
3月22日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
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発行:2013年3月22日
江川事務所だより(NO44)
啓蟄(3月5日)以降、春のような暖かい気候となり、一時寒さが戻る時期もありましたが、気象庁は、3月16日東京の桜開花宣言をしました。今週末(3月23日~24日)には満開になる見込みです。今年の東京の桜は、平年より10日早く、統計を取り始めた1953年以降で最も早かった2002年とならぶ記録とのことです。
WBC決勝ラウンドは、3月18日に日本はプエルトリコと戦い3対1で惜しくも負けました。ドミニカがオランダと対戦し4対1で勝ち、決勝戦ではプエルトリコを3対0で勝利しました。今回は、前評判通りドミニカが強かったです。日本も前田投手や井端選手が活躍し、楽しませていただきました。
3月21日には、日銀の新総裁に黒田総裁が就任しました。黒田総裁は、金融政策について「できるだけ早期に2%の物価目標を実現することが果たすべき使命」だと述べ、追加緩和に踏み切る決意を表明しました。同日公示価格が公表され、都心の商業地は、アベノミクス効果もあり上昇に転じているとの報道がありました。今年こそは景気回復を期待したいものです。
44号の事務所便りをお届けします。
1.4月以降の「離職理由」の書き方にご注意
平成25年4月1日から高年齢法の改正を受けて、離職証明書の「離職理
由」を今までより具体的に書くことが必要となりました。
例えば、定年で退職した場合、定年年齢60歳と記載することは従来通り
ですが、「具体的事情記載欄」には、
①本人が継続雇用を希望したか否か
②希望していたが雇用されなかった。その理由は、「本人は再雇用を希望し
たが、就業規則に定めてある解雇・退職事由に該当した」等の記載が必
要です。この場合には、雇用保険被保険者資格喪失届の5、喪失原因は
2となります。
雇用保険の失業保険(基本手当)を受給するときに、この離職事由は
大変大事な点です。給付される日数や、待機期間の有無等に影響するの
で退職した人にとっては重要です。間違いのないよう手続してください。
なお、4月1日以降、今回の法改正に合わせた新書式が入手できます
が、旧様式も引き続き使用できます。
2.特例退職被保険者制度について
健康保険組合のうち厚生労働省から認可された「特定健康保険組合」の加入者のみに関係することですが、今回の高年齢法の改正と年金制度により「特例退職被保険者制度」の取り扱いが少し変更になります。
特例退職被保険者の加入要件のひとつに、「老齢厚生年金の請求を行い、受給権を有する者」がありますが、平成25年4月より老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金受給開始年齢が61歳以降に段階的に引き上げられます。
但し、女性は平成29年3月まで、年金受給開始年齢が60歳のため変更されませんが、男性については次のようになるのでご注意ください。
今までは、60歳退職時に年金受給の手続きをして、年金証書が届いてから「特例退職被保険者制度」に加入する手続をしていましたが、今後は、年金受給開始年齢に達するまで手続ができません。その間は、①今までの健康保険組合の任意
継続被保険者に加入する、②国民健康保険に加入するかの選択になります。詳しいことは各健康保険組合に問い合わせください。
3.年金記録不明の11のパターンについて
日本年金機構より記録不明のパターン11を掲げています。心当たりのある方は、
年金事務所に問い合わせください。
①学生時代に国民年金に加入していた
②1986年3月以前に夫(妻)の扶養家族だったが、国民年金に加入していた
③退職後、結婚して姓が変わった
④いろいろな名前の読み方がある
⑤事情があって本名と違う名前で勤めていた
⑥事情があって生年月日を偽って勤めていた
⑦転職のたびに年金手帳が発行された
⑧同じ会社(グループ)内で転職・転出を繰りかえした
⑨勤務先の会社が合併、社名変更、倒産した
⑩試用期間中に退職した
⑫保険の外交員、期間工などしていた
4.平成25年度税制改正大綱(雇用促進税制)
雇用促進税制を活用して、雇用の確保および高年齢者の雇用維持を図ろうとする事業主に対する支援を強化し、質の高い雇用を確保することを目的としています。
なお、税制改正大綱は今後国会にて法案が可決されることで成立します。
○対象となる法人:青色申告を提出する法人(個人事業主は所得税で対応)
○適用事業年度:平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
○雇用者数:対前年比で雇用者数を2人(中小企業以外は5人)以上かつ10%以上増加させていること
○雇用者数の判定:雇用保険一般被保険者と高年齢継続被保険者数の合計人数で判定
○給与総額:前年度の給与総額を一定以上上回っていること
○事業者の条件:風俗営業等を行う事業者でないこと。前年度および当年度に会社
都合退職者がいないこと
○税額控除額:前年度比の雇用増加人数×40万円
○税額控除額の上限:当期の法人税額×20%(中小企業者等以外は10%)
○注意点:この制度の適用を受けるためには、都道府県労働局またはハローワーク
で要件合致について確認を受け、その際に交付される雇用促進計画の達成状況を
確認した書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。
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