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事務所案内
9月24日
発行者 〒101-0021東京都千代田区外神田2-1-4-103江川社会保険労務士・行政書士事務所電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581 E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp http://ameblo.jp/egawa-roumu-gyousei 発行:2012年9月21日江川事務所だより(NO38)9月も引き続き暑い日々が続いていますが、いかがお過ごしですか。 9月も下旬に近くなるとようやく、朝晩はしのぎやすくなってきました。 気象庁によると今年日本の8月の平均気温は、平年より1.13度高く、戦後3番目に暑かったそうです。最高気温の最高は、群馬県館林の39.2度、2位が群馬県伊勢崎の39.1度、3位が岐阜県多治見の38.5度でした。 夏の猛暑の影響で利根川水系のダムの貯水率は39%[平年比52%]まで低下し、特に最大貯水能力のある八木沢ダムの貯水率が6%まで低下したため、9月10日から11年ぶりに利根川流域1都5県で10%の取水制限に取り組んでいますが、まだまだ降雨に恵まれない日々が続いています。多摩川水系はまだ貯水率が平年並みなのが救いの神です。一方、原発の不稼働で計画停電が心配されましたが、企業・家庭における節電の徹底により猛暑の夏を乗り越えることができたのは幸いです。 37号の事務所便りをお届けします。 1.労働契約法の一部が改正されました今回の改正のポイントは、次の3点です。(1)有期労働契約の期間の定めのない契約への転換 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者からの申込 みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換させること。 転換後の無期契約は、別段の定めがない限り、労働者が申込みをした時点と同一の労働条件とします。 なお、6ケ月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、原則として前の契約期間は通算しません。この通算は改正法施行後に契約を開始した分から計算しますので、平成25年3月31日までに契約した分は除かれます。(2)有期労働契約の更新等、「雇い止め法理」の法定化 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態の場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇い止めが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」ときは、有期労働契約が更新されたとみなすこと。(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより労働条件が相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理と認められるものであってはならないこと。これらの改正は、(2)については平成24年8月10日から施行され、(1)(3)は、平成25年4月1日施行の予定です。 2.最低賃金が引き上げられました 2012年度の都道府県別最低賃金が、全国平均で前年度より12円上がり、時給749円になりました。 最低賃金が最も高いのは、東京で時給850円に、最も低いのは高知、島根県の652円。最低賃金で働いた場合の収入が生活保護の受給水準を下回る「逆転」の現象は、北海道、宮城、東京、神奈川、大阪、広島の6都道府県。 埼玉771円、千葉756円、東京850円、神奈川849円となり、いずれの県も平成24年10月1日より実施となります。パート、アルバイトのいる会社さんは要注意です。 3.社会保険料率(厚生年金)が引き上げられました 今回の厚生年金保険料率の引き上げは、平成16年の改正から毎年0.354%ずつ引き上げることが確定していて、平成29年9月まで続きます。 本人負担分の料率は、8.206%から8.383%へとなります。新保険料率は、9月分から改定されますが、従業員の給与からの控除は、10月1日以降支払う給与からとなります。また、7月に行った算定基礎届で標準報酬月額の等級が変更になった従業員も新保険料率になります。なお、健康保険料率、介護保険料率には変更がありません。以上