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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
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発行:2013年12月24日
江川事務所だより(NO53)
安倍晋三氏率いる自民党が政権奪取していわゆる「アベノミクス」が始まった時点では、日経平均が8928円、為替レートは79円だったのが、今年年末には、日経平均は16,000円台、為替は104円台を伺う状況まで様変わりしてきています。9月11日には、IOC総会で2020年の夏季オリンピックの開催場所が東京に決定したことも追い風になっていると思います。しかし、規制改革や雇用の改善や財政規律の改善はまだ道半ばです。アメリカは景気回復により量的緩和を縮小した段階で「アベノミクス」の真価も問われそうです。
2013年の流行語大賞は、「あまちゃん」で大流行した「じぇじぇじぇ」、同じくTVドラマ「半沢直樹」の決めゼリフ「倍返し」、予備校のCMから広がった「今でしょう!」、2020年の東京オリンピックの滝川クリステルさんの「おもてなし」が選出されました。今年は話題が多かったこともあり、最多の4語が選ばれました。
来年の景気が好調に推移し、暗い話題が少なくなることを願うばかりです。
今年も、大変お世話になりました。事務所便り53号をお届けします。
1.65歳以上の離職者を雇用したら、助成金がもらえます!
(高年齢者雇用開発特別奨励金)
この奨励金は、65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として、1年以上継続して雇用することが確実な事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。
この奨励金は、対象労働者の1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は50万円(中小企業は90万円)、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は、30万円(中小企業は60万円)で、2回に分けて受け取ります。
この奨励金の対象となる離職者は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。①採用時に、雇用する事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係がないこと、
②雇用保険被保険者資格喪失後3年以内の雇用であること
③雇用保険被保険者資格喪失した以前に被保険者期間が6ケ月以上あること、とされています。
なお、事業主についても一定の要件が求められています。
詳しいことは最寄のハローワークか当事務所までお問い合わせ下さい。
2.賞与支払届の提出を忘れずに
そろそろ賞与の時期となりましたが、賞与の支払いがある場合は「賞与支払届」を、賞与の支払いがない時は「総括表」のみの提出となります。賞与からの社会保険料の控除は次のようになります。確認ください。
①雇用保険料は、
賞与支払額×5/1000(建設業は、6/1000)
②健康保険料(協会けんぽ東京支部の場合)は
賞与支払額(1000円未満切り捨て)×49.85/1000
但し、40歳以上65歳未満は ×57.6/1000
なお、年間(4月から翌年3月)540万円が上限
③厚生年金保険料は
賞与支払額(1000円未満切り捨て)×85.6/1000
なお、一回の支払額は150万円が上限
ご不明の場合は、当事務所までご一報ください。
3.生命保険の活用知識について
(1)相続税タイプ
①相続人を受取人とする。
契約者は被相続人、被保険者は被相続人、受取人は相続人
②保険金はみなし相続財産に該当し、既契約保険がない又は少なければ(500万円×法定相続人)の非課税枠が活用でき、相続税の節税にもなる。
③相続を放棄した人でも保険金を受け取ることができます(非課税枠は適用できない)
(2)所得税タイプ
①相続人を契約者および受取人とする生命保険に加入する。
契約者・受取人は相続人、被保険者は被相続人
②保険金は相続人の一時所得に該当し、払い込み保険料及び特別控除後の1/2が課税対象となる。
③保険料を相続人が負担するための資金手当て(保険料贈与等)が必要である。
(3)タイプの判定
一般的には、相続財産が多額な場合は、所得税タイプ、少額の場合は相
続税タイプが有利ですが、相続人の所得によりいずれが有利か異なるため、
厳密にシュミレーションをする必要があります。________________________________________
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