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発行:2014年2月21日
江川事務所だより(NO55)
2月は、太平洋を通過する南岸低気圧の影響で2月8日、15日の各土曜日に大雪が降り、いまだ山梨県等では孤立する集落がTV等で報道されています。今後、人口減少により過疎地での災害による孤立の問題が一層社会問題になることが心配です。
ソチの冬季オリンピックで日本は、出足不調でしたが2月21日現在では、金1、銀4、銅3計8個のメダルを獲得し、海外主催の冬季オリンピック
では最高の成績を残せて喜ばしい限りです。しかし、マスコミの注目度の高い選手は、世間の重圧がすごいプレッシャになるため浅田選手や高梨選手は気の毒な限りです。しかし、プレッシャ―にも拘わらず金メダルを獲得した羽生選手や銀メダルを獲得した葛西選手は天才、鉄人だと感心するばかりです。しかし、オリンピックに何度も出場しても結果を出せない選手が大半であり、世界で戦うのは大変なことだと痛感しました。感動を与えていただき、選手の皆様に感謝、感謝です。
では、事務所便り55号をお届けします。
1.産前産後休業中の社会保険料が免除に
~育児休業給付も増額改定~
産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日の休業中の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の本人負担分、事業主負担分とも免除になります。免除対象となるのは平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる者からです。この免除の申し出は休業期間中に行う必要がありますので、早めに申請してください。
協会けんぽに加入している方は「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所に提出します。
健康保険組合や基金に加入している方は、それぞれ加入していている組合等に確認してください。
また、育児休業給付金は、休業前賃金の50%相当額が休業期間中に受けられていましたが、今回の改正で最初の6ケ月については、休業前賃金の67%相当額に平成26年4月から引き上げられる予定です。ご不明な点は遠慮なく当事務所にお問い合わせ下さい。
2.各種助成金が増額改定されます
厚生労働省は、パートなど非正規労働者を正社員に転換した場合等の助成金制度をこの4月から拡充することとしました。
①キャリアアップ助成金
非正規労働者を正社員にした場合、現在中小企業で一人当たり40万円を50万円に、大企業は30万円を40万円に増額するという。
②トライアル雇用助成金
この奨励金は、職業経験が不足している人を試行的に雇用した企業を支援するものですが、フリーターやニートが対象でしたが、就職先が決まらないまま学校を卒業した無職の学生や育児のために仕事を辞めた人を雇用した場合にも対象となりました。
③紹介予定派遣
企業が未就職の学卒者を紹介予定派遣を活用して採用した場合、人材派遣会社に支払う紹介料相当額(一人当たり10万円程度)を国が代わりに支払い、派遣会社には研修などの費用を補助するという。
3.70~74歳の医療費窓口負担が2割に
病院や診療所の窓口で負担している「窓口負担」が4月より改定されます。
今まで政治的判断で70歳~74歳は2割負担を1割負担としていたが、これを本来の2割負担とするもの。但し、現在70歳以上の者は1割負担のまま、4月より新たに70歳になる者から2割負担というが、小学生から69歳の者は3割負担していたので、2割負担でも負担額は下がることになる。高齢者個人で見れば窓口負担が増える人は出ないという不思議さです。
4.生命保険知識(贈与の活用)
(1)贈与は、基礎控除110万円を活用すれば贈与税の負担なく、親から子や孫への財産移転と相続財産の減額が可能です。また、将来の相続税負担を想定して、相続財産を大きく減らしたい方には、次のような方法がとれます。25年税制の改正により、直系卑属贈与では、税率が緩和され、課税対象金額が年400万円以下であれば15%の贈与税ですみます。基礎控除110万円を加算すると、子や孫1人当たり510万円を15%の税率で贈与することが可能となり、その贈与税負担は年間50万円です。特に、孫への暦年贈与は、相続発生時に相続または遺贈でその孫が財産を取得しなければ2割加算の対象外となり、「世代飛ばし」により有利な財産承継が実現できます。
(2)生命保険活用により安心のある資産形成
贈与を活用して、子や孫が終身保険または年金保険に加入し、贈与された金額で保険料を支払えば、子や孫の資産形成を安心して行えます。是非、生命保険の活用をご検討下さい。
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