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事務所案内
3月18日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
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発行:2014年1月20日
江川事務所だより(NO54)
平成26年の正月は、関東地方は穏やかな晴天に恵まれ皆様にとっていいお正月をお迎えになったことと思います。また、今年もよろしくお願い申し上げます。
今年は、2月7日(金)からロシア・ソチオリンピックが開催されるため、スポーツ選手が脚光を浴びています。特にジャンプ女子の高梨沙羅選手の活躍が注目されています。また、冬季スポーツだけでなく、イタリアセリエACミランに移籍した本田圭佑選手の動向、さらに東北楽天ゴールデンイーグルスを優勝に導き、米大リーグに移籍する田中将大選手の動向からも目が離せません。世界で活躍する選手が多数出てくるのは胸がワクワクするものです。
今年も皆様にとっていい年となることを祈念しつつ、事務所便り54号をお届けします。
1.国民年金保険料の滞納者へ警告
国民年金保険料の滞納率を上げるため、本年4月から徴収を強化すると厚生労働省が発表しました。
それによりますと、来年度から最終催告状の所得が年400万円以上あり、13ケ月以上滞納している人を対象に送るという。その後、年金機構が電話や個別訪問などで納付を働きかけるが、それでも応じない場合は、最終催告、督促、財産差し押さえといった強制徴収の手続きに入る。
一方、低所得者には、保険料の免除手続をしやすくするという。対象者なのに申請せずにいる人が多いため、年金機構が本人の意思を口頭などで確認できる仕組みに改めるそうです。
2.アルファベット氏名の登録について
外国人の方を採用した時や、氏名、住所を変更した時、外国人の被扶養配偶者が追加された場合など、年金事務所に届け出の際には、カナ氏名に合わせて、「アルファベット氏名登録(変更)申出書」の提出が平成25年7月から始まりました。
この届出は任意ですが、アルファベット氏名を登録することによって、次のノメリットがあります。
①同一人に対して、基礎年金番号を重複して付番することが防止されます。
②年金または脱退一時金について、納付期間が漏れることなく、受け取ることができます。
なお、既に被保険者となっている外国人の方についてもできるだけ申出書の提出をしてください。在留カード、または住民票の写し(コピー可)が必要です。詳しくは年金事務所にお尋ねください。
3.人口減最大の24万人に
日本人の出生数が死亡率を下回る「自然減」は、2013年の人口動態統
計年間推計によると、244,000人で過去最大だったという。人口減は7年連続という。昨年の出生数は、1,031,000人で、前年よりも6,000人少ないという。子供を産むことができる年齢の女性が減っているため。一方、死亡数は高齢化の影響で19,000人増え、1,275,000人の見込みという。
死亡別では、がんが最も多く3割近くを占め、次いで心臓疾患、肺炎、脳血管疾患の順です。結婚したカップルは663,000組で、離婚は231,000組という。
平均すると、31秒に1人が生まれ、25秒に1人が死亡し、48秒に1組が結婚し、2分17秒に1組が離婚した計算になります。新成人は、1,210,000人(男子62万人、女子59万人)で、昨年より1万人少ないという。
4.生命保険知識(受取人の変更手続について)
(1)保険約款によると、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更が可能です。保険事故が発生した場合、保険金受取人が先に死亡していると、保険金受取人の法定相続人またはその順次の法定相続人で、被保険者死亡時に生存する者が保険金請求権を取得する。保険金受取人となった人が2人以上いる場合、その受取人は均等割合となる。
(2)保険会社への連絡から受取人変更まで
①保険会社に連絡する。
②相続人全員の協議により「相続人代表者」と相続人の中から「連帯保証人」を定める。(相続順位に従って選定する)
③相続人代表者が保険会社と連絡を取って手続を進める。
④必要書類:通常の名義変更の場合、「生命保険会社所定の名義変更請求書」「保険証券」「保険契約者の印鑑証明書」の3種類の書類を提出する。
ただし、保険金受取人が先に死亡している場合には、「相続人代表者選定届と「改製原戸籍謄本」「戸籍全部事項証明書」が加わり、「相続人代表者と連帯保証人の印鑑証明書が必要となる。
このため、保険の見直しと併せて保険金受取人の変更が生じた時は早めに変更することが重要です。
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発行:2014年3月18日
江川事務所だより(NO56)
2月は、8日、15日の大雪により大雪による被害が甚大でしたが、3月は天候に恵まれ、17日には愛媛県宇和島市で桜の開花が報道され、桜の季節を迎えうきうきする時候になりました。
ウクライナ情勢の緊迫化によりロシア対アメリカ・欧州の対立が激化し、株式・為替が大きく変動していますが、17日未明にはソチパラリンピックが無事終了しました。日本は、ソチオリンピックオリンピックに引き続き、6個のメダル(金3、銀1、銅2個)を獲得しました。2018年の次回大会は、隣国韓国・平昌で開催されます。しかし、4月から消費税8%に増税されるので経済の停滞が懸念されます。
では、事務所便り56号をお届けします。
1.協会けんぽの介護保険料率が上がります
協会けんぽの介護保険料が3月分(4月納付分)より1.55%から1.72%に引き上げられます。
引き上げの理由として、介護給付費が年々増加していることに伴い、協会
けんぽの介護納付金が増加し、これを放置しておくと多額の赤字が見込まれるとのことです。
介護保険料率は、全国一律です。保険料は労使折半となりますので(それぞれ0.86%)、4月1日以降支払われる給与から控除し、4月30日納付となります。協会けんぽの健康保険料率は据え置きです。保険料率は都道府県により別に定められています。東京都の場合は、9.97%。
なお、健康保険組合に加入している事業所様は、各組合の健康保険料率・介護保険料率の変更の有無を確認してください。
2.企業の活性化に、高年齢者の活用を!
平成25年4月1日に施行された「高年齢者雇用安定法」では、原則として労働者本人が再雇用の希望を出せば企業には再雇用が義務付けられました。拒否できるのは、①心身の故障のため業務の遂行に堪え得ない者、②勤務状況が著しく不良で従業員として職責が果たしえない等、就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢にかかわるものは除く)に該当する者とされています。
高年齢者の活用を上手にした企業の例
(1)再雇用後の賃金を定年時の50%にし、歩合給は現役時代と同率にしたところ、減額した賃金を取り戻そうとして営業活動をし、1年後の年収は全員現役時代を上回ったという。それを見ていた若手の現役社員も発奮し、相乗効果で2年後の売上が倍増した例
(2)再雇用者の勤務形態はフルタイム勤務が多いが、短時間制度に工夫した例として、正社員の勤務時間は、午前8時~午後4時40分を再雇用者は午前10時~午後4時40分にしたところ、時間管理もしやすく、再雇用者も気兼ねなく勤められ、モチベーションも上がり、現役・若手とも、うまくいったという。
その他、いろいろと成功事例はあります。是非高年齢者をうまく活用しませんか。
なお、昨年改正された労働契約法で、有期雇用者が5年を超えた場合は、無期限の雇用に転換することになりましたが、高年齢者の再雇用者には適用が除外されることになりました。改正は27年4月1日からの予定です。
3.生命保険の活用
円満相続のための生命保険活用のメリットは三つあります。
(1)節税
死亡保険金には、相続税の非課税枠(「500万円×法定相続人の数」)までは、相続税がかからない。相続人が配偶者と子供二人であれば1500万円となる。同じ1500万円を現金で持っていれば、全額が相続税の対象となるのでこの差は大きいです。
(2)納税資金の準備
支払った保険料よりも高額な保険金が受け取れるので、納税資金として利用できる。被相続人の死亡に伴い、被相続人名義の預金は凍結されるので納税資金として便利です。
(3)遺産争いの防止
分割できる財産がない場合(例えば相続財産が自宅のみの場合)、生命保険に加入すれば、保険金を遺産分割に活用し、長男が自宅を相続し、生命保険金の受取人を長男とし、受け取った生命保険金を代償分割として他の兄弟に保険金(現金)を渡す方法ができます。この方法により遺産分割協議が円満に成立することができます。
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