〒101-0021
東京都千代田区外神田2-1-4-103
事務所案内
4月17日
発行者 〒101-0021
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
http:/www./egawa-houmu.com
発行:2014年1月20日
江川事務所だより(NO54)
平成26年の正月は、関東地方は穏やかな晴天に恵まれ皆様にとっていいお正月をお迎えになったことと思います。また、今年もよろしくお願い申し上げます。
今年は、2月7日(金)からロシア・ソチオリンピックが開催されるため、スポーツ選手が脚光を浴びています。特にジャンプ女子の高梨沙羅選手の活躍が注目されています。また、冬季スポーツだけでなく、イタリアセリエACミランに移籍した本田圭佑選手の動向、さらに東北楽天ゴールデンイーグルスを優勝に導き、米大リーグに移籍する田中将大選手の動向からも目が離せません。世界で活躍する選手が多数出てくるのは胸がワクワクするものです。
今年も皆様にとっていい年となることを祈念しつつ、事務所便り54号をお届けします。
1.国民年金保険料の滞納者へ警告
国民年金保険料の滞納率を上げるため、本年4月から徴収を強化すると厚生労働省が発表しました。
それによりますと、来年度から最終催告状の所得が年400万円以上あり、13ケ月以上滞納している人を対象に送るという。その後、年金機構が電話や個別訪問などで納付を働きかけるが、それでも応じない場合は、最終催告、督促、財産差し押さえといった強制徴収の手続きに入る。
一方、低所得者には、保険料の免除手続をしやすくするという。対象者なのに申請せずにいる人が多いため、年金機構が本人の意思を口頭などで確認できる仕組みに改めるそうです。
2.アルファベット氏名の登録について
外国人の方を採用した時や、氏名、住所を変更した時、外国人の被扶養配偶者が追加された場合など、年金事務所に届け出の際には、カナ氏名に合わせて、「アルファベット氏名登録(変更)申出書」の提出が平成25年7月から始まりました。
この届出は任意ですが、アルファベット氏名を登録することによって、次のノメリットがあります。
①同一人に対して、基礎年金番号を重複して付番することが防止されます。
②年金または脱退一時金について、納付期間が漏れることなく、受け取ることができます。
なお、既に被保険者となっている外国人の方についてもできるだけ申出書の提出をしてください。在留カード、または住民票の写し(コピー可)が必要です。詳しくは年金事務所にお尋ねください。
3.人口減最大の24万人に
日本人の出生数が死亡率を下回る「自然減」は、2013年の人口動態統
計年間推計によると、244,000人で過去最大だったという。人口減は7年連続という。昨年の出生数は、1,031,000人で、前年よりも6,000人少ないという。子供を産むことができる年齢の女性が減っているため。一方、死亡数は高齢化の影響で19,000人増え、1,275,000人の見込みという。
死亡別では、がんが最も多く3割近くを占め、次いで心臓疾患、肺炎、脳血管疾患の順です。結婚したカップルは663,000組で、離婚は231,000組という。
平均すると、31秒に1人が生まれ、25秒に1人が死亡し、48秒に1組が結婚し、2分17秒に1組が離婚した計算になります。新成人は、1,210,000人(男子62万人、女子59万人)で、昨年より1万人少ないという。
4.生命保険知識(受取人の変更手続について)
(1)保険約款によると、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更が可能です。保険事故が発生した場合、保険金受取人が先に死亡していると、保険金受取人の法定相続人またはその順次の法定相続人で、被保険者死亡時に生存する者が保険金請求権を取得する。保険金受取人となった人が2人以上いる場合、その受取人は均等割合となる。
(2)保険会社への連絡から受取人変更まで
①保険会社に連絡する。
②相続人全員の協議により「相続人代表者」と相続人の中から「連帯保証人」を定める。(相続順位に従って選定する)
③相続人代表者が保険会社と連絡を取って手続を進める。
④必要書類:通常の名義変更の場合、「生命保険会社所定の名義変更請求書」「保険証券」「保険契約者の印鑑証明書」の3種類の書類を提出する。
ただし、保険金受取人が先に死亡している場合には、「相続人代表者選定届と「改製原戸籍謄本」「戸籍全部事項証明書」が加わり、「相続人代表者と連帯保証人の印鑑証明書が必要となる。
このため、保険の見直しと併せて保険金受取人の変更が生じた時は早めに変更することが重要です。
________________________________________
発信元
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
電話:03-6206-0580、Fax:03-6206-0581
E-mail: akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
RL: http://www.egawa-roumu-gyousei.comURL:http://www.egawa-houmu.com
建設・運輸・宅建業等の許可申請、在留資格の取得、業務承継・遺産・相続手続後見人の受託、労働社会保険手続、助成金申請手続、労働相談、労務監査、不動産の有効活用、生命保険代理店等承っています。________________________________________
発行者 〒101-0021
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
発行者 〒101-0021
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
http:/www./egawa-houmu.com
発行:2014年4月17日
江川事務所だより(NO57)
今年の桜は咲くのが遅かったですが、一気に満開となり皆様はお花見を楽しまれたでしょうか。私は、千鳥ヶ淵の桜を見に行きました。また、今年は天皇陛下の傘寿を記念して「皇居乾通り一般公開」が4月4日から8日までの5日間行われ、約38万5千人が訪れました。特に4日の一般公開がTVで報道されたため、5日は9万人が訪れました。私も7日に行きましたが、東京駅から並び始め、乾門を出るまで3時間程度要しました。天候にも恵まれ、桜も残っていたことから撮影するには最高でした。一般人は通常坂下門から乾門までは通行できないので一度は訪れたかったようです。
今年は、11月下旬以降紅葉の季節に再度一般公開がまた予定されているので訪れてみてはいかがでしょうか。
では、事務所便り57号をお届けします。
1.改正雇用保険法の概要
(1)「雇用保険法の一部を改正する法律」が3月28日に成立しました。
(2)育児休業給付の充実(2014年4月1日施行)
育児休業給付の支給率を休業開始後6ケ月間につき、従来の休業開始時
賃金月額の50%から67%に引き上げます。
(3)教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設(2014年10
月1日施行)
①厚生労働省が指定する講座を受ける場合に、支給額を受講費用の4割(改
正前2割)に引き上げ、資格取得等の上、就職に結びついた場合には、受
講費用の2割を追加支給する。(1年間の給付額の上限は48万円)
②「教育訓練支援給付金」を創設し、45歳未満の離職者が上記の教育訓練
を受講する場合に、訓練中に離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の
半額)を給付します。(2018年度までの暫定措置)
(4)就業促進手当(再就職手当)の拡充(2014年4月1日施行)
平成26年4月1日以降再就職して、次の要件のすべてを満たす場合に受給できるものとする。
①再就職手当を受給していること
②再就職の日から、同じ事業主に6ケ月以上雇用されていて、かつ、雇用保
険の被保険者となっている者
③所定の算出方法による再就職後の6ケ月間の賃金の一日分の額が、離職前
の賃金日額を下回ること
なお、①の「再就職手当」とは、失業給付の所定給付日数を3分の1以上残して早期に再就職した場合に受けられるものです。「再就職手当」を受けた人には、再就職から5ケ月後位にハローワークから「就業促進手当」の申請書が郵送されますので、必要書類をそろえて手続します。申請する期間は、再就職から6ケ月経過した日の翌日から2ケ月間に行います。
2.お役に立つ助成金情報(キャリア形成促進助成金の拡充)
(1)キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進する
ため、雇用する労働者に対して職業訓練を実施した場合に、訓練経費や訓
練時間の賃金の一部を助成する制度です。
(2)今回、2013年度の補正予算の成立により、次の4つについて拡充さ
れました。
①成長分野等人材育成コースの助成対象を大企業に拡充
②グローバル人材育成コースの助成対象を大企業、訓練内容を海外で実施した
訓練にも拡大
③女性の活躍促進のための育休中・復職後等能力アップコースを創設
育児休業取得者による育児休業中の訓練、復職後1年以内の訓練、または
妊娠・出産・育児による離職後、子供が小学校入学までに再就職した労働者
で再就職後3年以内に訓練を実施する場合に助成が受けられる訓練コース
です。
④事業主団体などを対象とした(団体等実施型訓練」を創設
〇キャリア形成促進助成金のHP:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
なお、助成金についてご質問のある方は、当事務所にご一報ください。
3.生命保険活用(事業承継)
(1)中小企業のオーナ経営者が後継者に会社の事業を承継させる時に考える
ことがあります。
(2)自社株の評価が高い時は、相続税が高騰するため自社株の評価を引き下
げる対策が必要です。自社株の評価の目安となる「類似業種評価批准方式」
で利益項目が他の項目の3倍で評価されるため、経営者に退職金を支払う
ことにより会社の利益と純資産を減少させることができます。退職金を準
備するためにも生命保険を活用することが効果的で、長期平準定期保険や
逓増定期保険などの法人保険がおすすめです。また、保険料の半額は損金
処理ができます。
(3)後継者が現預金を持たない時は、自社株を会社に買い取ってもらう自社
株買いも有効です。会社が契約者、受取人として終身保険に加入し、経営
者が死亡した時は、会社が受け取った死亡保険金で後継者の株式を購入す
ることで、後継者は納税資金の確保ができ、株式の散逸も防止できます。
売却株式は譲渡所得課税の特例を適用すれば税率20%と低いですが、一
定の条件(相続税の申告期限から3年以内に、株式の発行会社に譲渡)が
あります。
この場合、法人保険として損金計上ができる長期平準定期保険もおすす
めです。 なお、詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。
________________________________________
発信元
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
電話:03-6206-0580、Fax:03-6206-0581
E-mail: akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
RL: http://www.egawa-roumu-gyousei.comURL:http://www.egawa-houmu.com
建設・運輸・宅建業等の許可申請、在留資格の取得、業務承継・遺産・相続手続後見人の受託、労働社会保険手続、助成金申請手続、労働相談、労務監査、不動産の有効活用、生命保険代理店等承っています。________________________________________