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事務所案内
11月18日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
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発行:2014年10月21日
江川事務所だより(NO63)
10月は,2週続けて週末に台風18号、台風19号が日本列島を襲い、各地に被害をもたらしましたが、皆様はいかがでしたか。
9月27日午前11時53分に、御嶽山(3067m)が噴火し、56人が死亡し7名がいまだ行方不明です。私も当日同じ活火山である福島県の安達太良山と磐梯山に登山していたので人生は本当に紙一重と痛感しました。紅葉の見ごろを迎え、頂上で昼食を迎える時期に噴火したため大きな被害が出たのだと思います。
今年のノーベル物理学賞は、名城大学の赤崎勇教授(85歳)、名古屋大学の天野浩教授(54歳)、米カリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修二教授(60歳)の3人の研究者が青色発光LEDを開発したことが評価されました。
残念ながら毎年受賞が期待される作家の村上春樹さんは今年もノ-ベル文学賞を逃しました。さすがに1年に4人の日本人がノーベル賞は受賞するのは無理なのでしょうね。しかし、今年で日本人がノーベル賞受賞者は22人となり、誠に素晴らしいことです。では、事務所便り63号をお届けします。
1.「若者の使い捨てが疑われる企業等への重点監督の実施状況」
「ブラック企業」という言葉は、「違法な労働条件で若者を働かせ、育成せず、退職に追い込んでいく手法で急成長させる企業」といった意味でつかわれます。これを決定づけたのが昨年の12月17日、厚生労働省が公表した「若者の使い捨てが疑わる企業等への重点監督の実施状況」でした。
それによると、重点監督を実施した事業場のうち、なんと8割を超える事業場に法令違反を指摘したとのことです。「非正規社員」に関する法令への対応や処遇の改善はもちろんですが、まずは当たり前の基本的な労働条件の整備が求められています。
(1)重点監督の実施事業場:5,111事業場
(2)違反状況:4,189事業場に何らかの労働基準関係法令違反{(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場}
・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%)
(3)健康障害防止に係る指導状況{(1)のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場}
・過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの:1,120事業場(21.9%)
・労働時間の把握方法が不適正なもの:1,208事業場(23.6%)
(4)重点監督において把握した実態
・重点監督時に把握した、1ケ月の時間外・休日労働時間が最長の者の実績
80時間超:1,230事業場(24.1%)、うち100時間超え:730事業場(14.3%)
2.労災保険の「特別加入」手続期間が変更に
労災保険は、労働者が業務上又は通勤途上による傷病に対して保険給付さ
れる制度ですが、労働保険の事務を「労働保険事務組合」に事務委託すること
で、事業主も労働保険に特別加入することができます。
10月1日よりこの手続きの期間が拡大されました。今までは、加入希望日
の14日前からの手続きでしたが、30日前からの手続きに変更となりました。
具体的には、12月1日から加入を希望する時は、11月1日より手続ができる
ことになりました。また、給付基礎日額を来年4月1日より変更したい場合に
は、3月2日から変更手続をすることになります。年度更新の手続きに合わせ
て給付基礎日額の変更もできますが、4月1日から申告書提出までの期間に被
災した場合には平成27年度の給付基礎日額は変更できなくなりましたので注
意ください。
3.外国籍の方の「ローマ字氏名届け」が義務化に
これまで任意で「アルファベット氏名(変更)届」を添付していましたが、
10月1日より外国籍の方が、①社会保険に加入する時、②社会保険加入済み
の方が氏名変更するとき、③国民年金3号に関する届をするには「ローマ字氏
名届」の提出も合わせて必要になりました。届出には、在留カードや住民票に
ある記載ある氏名を記載してください。この変更により、外国籍の方の年金記
録が適正に管理されます。また、外国籍の方を健康保険の被扶養者にするとき、
被保険者と姓が違う場合には、続柄を確認するために、住民票又は結婚証明書
(日本語訳付)が必要となるので注意して下さい。
4.相続対策のための生命保険活用
〇円満な相続に向けて「相続税納税対策」と「遺産分割対策」には、現金の準備が欠
かせません。
〇生命保険の「非課税制度」により500万円×法定相続人の数が非課税になります。
〇現在加入の生命保険で非課税枠に余裕がある場合は、追加加入を検討されては
いかがでしょうか。 年齢が高齢でも安心して申し込みできる生命保険商品を用意しています。
発信元
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
電話:03-6206-0580、Fax:03-6206-0581
E-mail: akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
RL: http://www.egawa-roumu-gyousei.comURL:http://www.egawa-houmu.com
建設・運輸・宅建業等の許可申請、在留資格の取得、業務承継・遺産・相続手続後見人の受託、労働社会保険手続、助成金申請手続、労働相談、労務監査、不動産の有効活用、生命保険代理店等承っています。________________________________________
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発行:2014年11月18日
江川事務所だより(NO64)
11月17日に公表された7~9月期の国内総生産(GDP)は、実質の年率換算で前期比1.6%減り、2四半期連続のマイナス成長となった。当初7~9月期のGDPは増税前の駆け込み需要の反動減が大きかった4~6月期から反発すると多数のエコノミストが予想していたが、予想を大きく下回った。増税と円安による物価上昇が家計の懐を痛めて続けている。本日、安倍総理は消費税の先送りと解散を断行する予定である。消費増税を定める法律は、「経済状況」によっては停止する可能性を定めているのだから600億円を費やして選挙を実施する必要があるのだろうか。増税を先送りすると宣言すればすむのにと素人目には思うのですが、政治の世界は摩訶不思議です。
これに引換え、テニスの錦織圭選手の活躍は目覚ましい
です。今年最後の試合ATPツア・ファイナルでは準決勝まで勝ち進み、世界1位のジョコビッチ選手に惜敗しましたが来年の活躍が大いに楽しみです。
では、事務所便り64号をお届けします。
1.70歳未満の方の高額療養費制度の見直し
医療費が高額になった場合、自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」
が、平成27年1月より見直されます。現在は3段階で自己負担限度額が決め
られていますが、来年1月からは5段階になります。
具体的には、標準報酬月額に応じて
①83万円以上: 252,600+(総医療費―842,000)×1%
②53万円~79万円: 167,400+(総医療費―558,000)×1%
③28万円~50万円: 80,100+(総医療費―267,000)×1%
④26万円以下: 57,600
に自己負担限度額が変更になります。
市町村民税の非課税者などの低所得者は、35,400円で変わらず、70歳から
75歳未満の方も変更ありません。入院などが長くなり、医療費が高額になることが予測できるときは、事前に「限度額適用認定証」を公的医療機関から受け取っておけば、窓口では自己負担限度額を支払うだけになります。
2.通勤手当の非課税限度額が引き上げられました
今回の改定は、通勤のための自動車や自転車等の交通用具を使用している人に対する通勤手当の非課税限度額の引き上げであり、電車などの交通機関を利用している人に対する通勤手当の非課税限度額は、月額100,000円のままで変更はありません。
今回の引き上げは、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月以後支払われるべき通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。例えば、通勤距離が片道55km以上の場合、改正前は24,500円が限度額でしたが、改正後は、31,600円になりました。月額7,100円の引き上げです。この差額を年末調整で生産することになります。自動車通勤者に通勤手当を支払っている会社は、非課税限度額を確認してください。詳しくは当事務所まで。
3.自宅残業で過労自殺に、労災認定へ
金沢市の英会話教室の女性講師(当時22歳)が自殺したのは、長時間の「持
ち帰り残業」が原因だったとして金沢労働基準監督署長が労災認定したという。
女性は一人暮らしのため自宅の作業量の裏付けが困難だったが、労基署は女性
が作った大量の教材などから作業時間を推定する異例の措置をとったという。
労基署によると、女性の自宅での労働状況を調べるため、実際に同様のカードを作成し、自宅での残業時間が月に82時間、学校での残業分を含めて付111時間に達していると推定。長時間労働でうつ病を発症したと認定した。
4.生命保険活用
(1)中小企業の場合、中小企業退職金制度(中退共)で退職金を準備されている場合
が多いです。中退共の平均掛金月額7,345円で、22歳から38年間勤務し、60歳定年で退職した場合、390万円程度の退職金が支払われます。この制度は、保険料全額が損金扱いとなりますが、代表者以下役員は加入できません。
(2)中退共で賄えない退職金や役員の退職金を確保する方法として会社契約の生命保険があります。
これは、福利厚生プランの養老保険で、会社が保険金を受け取り、従業員に退職金として支払います。
保険料の2分の1が損金扱いとなりますが、従業員全員の加入が前提です。中退共で加入できない役員の加入ができます。また、一時金として利用したい場合は、解約返戻金の範囲内で「契約貸付制度」として利用もできます。
(3)中退共で不足する退職金の積み立てとして生命保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
生命保険へのご質問は、当事務所にご連絡ください。
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