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事務所案内
12月18日
発行者 〒101-0021
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
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発行:2014年12月17日
江川事務所だより(NO65)
今年のカレンダーも早いものであと1枚となり、残り2週間です。
衆議院が11月21日に解散され、12月14日に投開票されました。安倍総理の圧勝で「アベノミクス」が信任されました。社会保険労務士・行政書士千代田支部の賀詞交歓会には自民党の山田美樹先生と民主党の海江田万里先生がいつも来られましたが、2回続けて海江田先生は山田先生に負けました。
民主党の代表が新人議員に負ける処に民主党への不信感が根強いのかと思います。年末には、昭和映画の代表である高倉健さんと菅原文太さんがお亡くなりになり昭和の時代が遠くなっていきます。合掌
今年の流行語大賞の年間大賞に、お笑いコンビ日本エレキテル連合の「ダメよ~ダメよ)と安倍内閣が7月に行使容認を閣議決定した「集団自衛権」が選ばれましたが、「集団自衛権」は受賞者が辞退されました。昨年の「アベノミクス」も辞退しています。なぜか不思議。
その他には、ディズニ―映画の主題歌「ありのままで」や少女マンガから生まれた「壁ドン」、危険ドラッグ、ごきげんよう、マタハラ、レジェンドなどがベスト10に選ばれました。
今年1年間大変お世話になりました。来年も引き続きよろしくお願いいたします。では、本年最後の事務所便り65号をお届けします。
1.無期労働契約の転換について
労働契約法第18条は「有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合
労働者の申込みにより無期労働契約に転換される」との規定がありますが、平
成26年11月28日付で特別措置法が公布されました。その内容は、①高度な
専門知識等を持つ有期雇用労働者が5年を超える一定期間に完了予定の業務
につく期間(上限10年)、②定年後に、原則として同一事業主に引き続き雇用
される高齢者が雇用される期間は、特例により無期転換申込み権が発生しない
ことになりました。(平成27年4月1日施行)
なお、特例の適用に当たり、事業主は、①の者については、労働者が自らの
能力の維持向上を図る機会を付与すること。②の者については、労働者に対す
る配置、職務及び職場環境に関する配慮などが求められています。
2.賞与支払届の提出を忘れずに
そろそろ賞与の支払い時期となりましたが、賞与の支払いがある場合は「賞与支払届」を、賞与の支払いがない時は「総括表」のみの提出となります。
賞与からの労働社会保険料の控除は次のようになります。確認下さい。
①雇用保険料は、賞与支払額×5/1000(建設業は、6/1000)
②健康保険料は(協会けんぽ東京支部の場合)
賞与支払額(1000円未満切り捨て)×49.85/1000
但し、40歳以上65歳未満は ×58.45/1000
なお、年間(4月から翌年3月まで)540万円が上限
③厚生年金保険料は、賞与支払額×87.37/1000
なお、1回の支払額は150万円が上限
3.生命保険活用(一時払い終身保険)
〇財産1億円の一部(約870万円)で死亡保険金1000万円の生命保険に加入。2015年以降に3人の法定相続人(相続分は配偶者1/2,長男1/4,長女1/4)が配偶者の税額軽減を利用して相続する。
〇生命保険を活用しないと
・課税財産総額:1億円―(基礎控除3000万円+600万円×3人)=5200万円
・相続税額:0円(配偶者)+157万5000円×2(子供2人)=315万円 (1)
〇生命保険を活用すると
・生命保険以外の課税財産総額:1億円ー870万円=9130万円
・死亡保険金の課税対象額:0円(非課税枠500万円×3人=1500万円)
・課税財産総額:9130万円ー(基礎控除3000万円+600万円×3人)=4330万円
・相続税額:0円(配偶者)+124万8700円×2(子2人)=249万7400円 (2)
・軽減税額(1)-(2)=約65万円
〇870万円の保険料で死亡時に1000万円の死亡保険金を受け取り、ここから相続人は相続税の支払いができます。
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発信元
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江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
電話:03-6206-0580、Fax:03-6206-0581
E-mail: akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
RL: http://www.egawa-roumu-gyousei.comURL:http://www.egawa-houmu.com
建設・運輸・宅建業等の許可申請、在留資格の取得、業務承継・遺産・相続手続後見人の受託、労働社会保険手続、助成金申請手続、労働相談、労務監査、不動産の有効活用、生命保険代理店等承っています。________________________________________
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発行:2014年11月18日
江川事務所だより(NO64)
11月17日に公表された7~9月期の国内総生産(GDP)は、実質の年率換算で前期比1.6%減り、2四半期連続のマイナス成長となった。当初7~9月期のGDPは増税前の駆け込み需要の反動減が大きかった4~6月期から反発すると多数のエコノミストが予想していたが、予想を大きく下回った。増税と円安による物価上昇が家計の懐を痛めて続けている。本日、安倍総理は消費税の先送りと解散を断行する予定である。消費増税を定める法律は、「経済状況」によっては停止する可能性を定めているのだから600億円を費やして選挙を実施する必要があるのだろうか。増税を先送りすると宣言すればすむのにと素人目には思うのですが、政治の世界は摩訶不思議です。
これに引換え、テニスの錦織圭選手の活躍は目覚ましい
です。今年最後の試合ATPツア・ファイナルでは準決勝まで勝ち進み、世界1位のジョコビッチ選手に惜敗しましたが来年の活躍が大いに楽しみです。
では、事務所便り64号をお届けします。
1.70歳未満の方の高額療養費制度の見直し
医療費が高額になった場合、自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」
が、平成27年1月より見直されます。現在は3段階で自己負担限度額が決め
られていますが、来年1月からは5段階になります。
具体的には、標準報酬月額に応じて
①83万円以上: 252,600+(総医療費―842,000)×1%
②53万円~79万円: 167,400+(総医療費―558,000)×1%
③28万円~50万円: 80,100+(総医療費―267,000)×1%
④26万円以下: 57,600
に自己負担限度額が変更になります。
市町村民税の非課税者などの低所得者は、35,400円で変わらず、70歳から
75歳未満の方も変更ありません。入院などが長くなり、医療費が高額になることが予測できるときは、事前に「限度額適用認定証」を公的医療機関から受け取っておけば、窓口では自己負担限度額を支払うだけになります。
2.通勤手当の非課税限度額が引き上げられました
今回の改定は、通勤のための自動車や自転車等の交通用具を使用している人に対する通勤手当の非課税限度額の引き上げであり、電車などの交通機関を利用している人に対する通勤手当の非課税限度額は、月額100,000円のままで変更はありません。
今回の引き上げは、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月以後支払われるべき通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。例えば、通勤距離が片道55km以上の場合、改正前は24,500円が限度額でしたが、改正後は、31,600円になりました。月額7,100円の引き上げです。この差額を年末調整で生産することになります。自動車通勤者に通勤手当を支払っている会社は、非課税限度額を確認してください。詳しくは当事務所まで。
3.自宅残業で過労自殺に、労災認定へ
金沢市の英会話教室の女性講師(当時22歳)が自殺したのは、長時間の「持
ち帰り残業」が原因だったとして金沢労働基準監督署長が労災認定したという。
女性は一人暮らしのため自宅の作業量の裏付けが困難だったが、労基署は女性
が作った大量の教材などから作業時間を推定する異例の措置をとったという。
労基署によると、女性の自宅での労働状況を調べるため、実際に同様のカードを作成し、自宅での残業時間が月に82時間、学校での残業分を含めて付111時間に達していると推定。長時間労働でうつ病を発症したと認定した。
4.生命保険活用
(1)中小企業の場合、中小企業退職金制度(中退共)で退職金を準備されている場合
が多いです。中退共の平均掛金月額7,345円で、22歳から38年間勤務し、60歳定年で退職した場合、390万円程度の退職金が支払われます。この制度は、保険料全額が損金扱いとなりますが、代表者以下役員は加入できません。
(2)中退共で賄えない退職金や役員の退職金を確保する方法として会社契約の生命保険があります。
これは、福利厚生プランの養老保険で、会社が保険金を受け取り、従業員に退職金として支払います。
保険料の2分の1が損金扱いとなりますが、従業員全員の加入が前提です。中退共で加入できない役員の加入ができます。また、一時金として利用したい場合は、解約返戻金の範囲内で「契約貸付制度」として利用もできます。
(3)中退共で不足する退職金の積み立てとして生命保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
生命保険へのご質問は、当事務所にご連絡ください。
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