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事務所案内
1月16日
発行者 〒101-0021
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
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発行:2015年1月16日
江川事務所だより(NO66)
新年を迎え今年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年末に行われた第47回衆議院選挙は、自民党と連立を組む公明党とで3
26議席を確保し、衆議院の3分の2(317議席)を大きく上回り、アベノ
ミクスを継続すると主張した安倍政権が大勝しました。
しかし、世界情勢は原油価格の急速な低下およびギリシャの債務不安からニ
ュヨーク株式市場の株価は乱高下し、アベノミクスの前途も多難です。
さらに、1月7日午前11時半、フランス・パリ11区にある風刺週刊誌を
発行している「シャルリー・エブド」本社がイスラム過激派に襲われ、12人
殺害された事件は世界を震撼させました。言論の自由を奪われるとしてフラン
ス全土で370万人の抗議デモが行われました。この新聞社は、過去にも2006
年、2012年にも預言者ムハンマドを題材にした漫画を掲載しイスラム団体から
非難され、2011年には火炎瓶が投げ込まれ全焼した事件も発生し、今回2015
年1月7日に発売したシャリリー・エブドにはイスラム過激派を挑発する風刺
画を掲載したことから起きた事件です。過激な風刺画が招いた事件でもあり、
言論の自由も民族間では取扱いを間違えば難しい政治問題に発展しそうで、今
年も多難な1年になりそうな予感がします。
では、事務所便り66号をお届けします。
1.有給休暇の取得を厳格化に(労働基準法改正案から)
現行法による有給休暇の取得は、従業員からの申請により与えられ、申請
がなければ与えなくとも違法ではないとされています。この方法では有給休
暇の取得率は上がらないとして、改正されることになりました。
改正案によれば、従業員の休暇時期の指定を企業側の責任とすることで取得
を促すという。有給休暇の取得条件を満たしているすべての従業員を対象とし、
指定する日数については今後諮問機関で議論するという。指定の際には、従業
員の希望を聞くことになるという。
有給休暇の取得率は、5割を下回っているが、政府は2020年には70%の取得率に引き上げる目標という。
この他の改正内容は、一定要件を満たす労働者(ホワイトカラー・エグゼンプション)を残業代支払といった労働時間規制の適用除外とする新しい制度について、「年収1075万円以上」の者とする。
なお、労働時間管理の義務がなくなるが、対象者の健康に配慮するため、在社時間などを企業に把握するよう求めた上で①年間104日の休日の取得の義務付け、②在社時間の上限規制、③仕事を終え次に働くまでの一定の休息時間を設ける勤務間インターバル規制のいずれかを導入企業に選択させるという。
もう一つは、働きすぎ防止のため、中小企業では月60時間超の時間外労働の割増賃金を25%としているが、これを50%以上に引き上げるという。どのような結論になるか、改正案の行方にご注目を。2016年4月施行予定。
2.人口自然減 最大の26万人に
厚生労働省の人口動態統計の年間推計によると、2014年に国内で生まれた赤ちゃんは、100万1千人で前年より2万9千人減少し、死亡数も戦後最多の126万9千人で自然減は26万8千人という。厚労省によると「20代から30代の女性人口が減っており、今後も出生数の減少は見込まれ、逆に高齢化が進展しており、人口減の傾向は当面続く」としています。
なお、2015年1月1日時点の20歳の新成人は、126万人で前年より5万人多いという。
3.正社員化、東京都が独自支援策を
非正規社員の正社員化を促すため、東京都が独自の対策に乗り出すという。厚生労働省は、半年以上働く有期の非正規社員を正社員に切り替えた中小企業には一人50万円、大企業には40万円を助成しているが、東京都は来年度から、都内に本社や事業所を置く企業に国の助成額と同額を上乗せ助成するという。
35歳未満の若者を正社員に採用した中小企業には15万円の奨励金を出す制度も創設するという。手続など予算が成立してから検討してみてはいかがですか。
4.生命保険活用(一時払い終身保険の一時)販売停止の動き)
(1)日銀の大規模な金融緩和を背景に歴史的な低金利が続いていることから生命保
険会社の間では運用利回りの確保が難しくなったとして、貯蓄性のある一時払いタ
イプの保険販売停止などに踏み切る動きが相次いでいます。
(2)債権市場では日銀の大規模な金融緩和を背景に、今月、長期金利の指標となる
10年物の日本国債の利回りが0.3%を割り込んで過去最低の水準になっています。このため、生命保険会社の間では、運用で安定的に利回りを確保することが難し
くなったとして、顧客が契約時に保険料を一時払いすることで比較的高い利回りが
得られる貯蓄性のある保険の運用を見直す動きが相次いでいます
(3)また、第一生命が「一時払い養老保険」を、明治安田生命も「一時払い年金保険」の販売をいずれも停止しました。消費者にとっては、貯蓄性のある保険選びの選択が狭められる状況となっています。
なお、生命保険についてのご質問等あれば当事務所までご一報ください。
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E-mail: akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
RL: http://www.egawa-roumu-gyousei.comURL:http://www.egawa-houmu.com
建設・運輸・宅建業等の許可申請、在留資格の取得、業務承継・遺産・相続手続後見人の受託、労働社会保険手続、助成金申請手続、労働相談、労務監査、不動産の有効活用、生命保険代理店等承っています。________________________________________
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発行:2014年11月18日
江川事務所だより(NO64)
11月17日に公表された7~9月期の国内総生産(GDP)は、実質の年率換算で前期比1.6%減り、2四半期連続のマイナス成長となった。当初7~9月期のGDPは増税前の駆け込み需要の反動減が大きかった4~6月期から反発すると多数のエコノミストが予想していたが、予想を大きく下回った。増税と円安による物価上昇が家計の懐を痛めて続けている。本日、安倍総理は消費税の先送りと解散を断行する予定である。消費増税を定める法律は、「経済状況」によっては停止する可能性を定めているのだから600億円を費やして選挙を実施する必要があるのだろうか。増税を先送りすると宣言すればすむのにと素人目には思うのですが、政治の世界は摩訶不思議です。
これに引換え、テニスの錦織圭選手の活躍は目覚ましい
です。今年最後の試合ATPツア・ファイナルでは準決勝まで勝ち進み、世界1位のジョコビッチ選手に惜敗しましたが来年の活躍が大いに楽しみです。
では、事務所便り64号をお届けします。
1.70歳未満の方の高額療養費制度の見直し
医療費が高額になった場合、自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」
が、平成27年1月より見直されます。現在は3段階で自己負担限度額が決め
られていますが、来年1月からは5段階になります。
具体的には、標準報酬月額に応じて
①83万円以上: 252,600+(総医療費―842,000)×1%
②53万円~79万円: 167,400+(総医療費―558,000)×1%
③28万円~50万円: 80,100+(総医療費―267,000)×1%
④26万円以下: 57,600
に自己負担限度額が変更になります。
市町村民税の非課税者などの低所得者は、35,400円で変わらず、70歳から
75歳未満の方も変更ありません。入院などが長くなり、医療費が高額になることが予測できるときは、事前に「限度額適用認定証」を公的医療機関から受け取っておけば、窓口では自己負担限度額を支払うだけになります。
2.通勤手当の非課税限度額が引き上げられました
今回の改定は、通勤のための自動車や自転車等の交通用具を使用している人に対する通勤手当の非課税限度額の引き上げであり、電車などの交通機関を利用している人に対する通勤手当の非課税限度額は、月額100,000円のままで変更はありません。
今回の引き上げは、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月以後支払われるべき通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。例えば、通勤距離が片道55km以上の場合、改正前は24,500円が限度額でしたが、改正後は、31,600円になりました。月額7,100円の引き上げです。この差額を年末調整で生産することになります。自動車通勤者に通勤手当を支払っている会社は、非課税限度額を確認してください。詳しくは当事務所まで。
3.自宅残業で過労自殺に、労災認定へ
金沢市の英会話教室の女性講師(当時22歳)が自殺したのは、長時間の「持
ち帰り残業」が原因だったとして金沢労働基準監督署長が労災認定したという。
女性は一人暮らしのため自宅の作業量の裏付けが困難だったが、労基署は女性
が作った大量の教材などから作業時間を推定する異例の措置をとったという。
労基署によると、女性の自宅での労働状況を調べるため、実際に同様のカードを作成し、自宅での残業時間が月に82時間、学校での残業分を含めて付111時間に達していると推定。長時間労働でうつ病を発症したと認定した。
4.生命保険活用
(1)中小企業の場合、中小企業退職金制度(中退共)で退職金を準備されている場合
が多いです。中退共の平均掛金月額7,345円で、22歳から38年間勤務し、60歳定年で退職した場合、390万円程度の退職金が支払われます。この制度は、保険料全額が損金扱いとなりますが、代表者以下役員は加入できません。
(2)中退共で賄えない退職金や役員の退職金を確保する方法として会社契約の生命保険があります。
これは、福利厚生プランの養老保険で、会社が保険金を受け取り、従業員に退職金として支払います。
保険料の2分の1が損金扱いとなりますが、従業員全員の加入が前提です。中退共で加入できない役員の加入ができます。また、一時金として利用したい場合は、解約返戻金の範囲内で「契約貸付制度」として利用もできます。
(3)中退共で不足する退職金の積み立てとして生命保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
生命保険へのご質問は、当事務所にご連絡ください。
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