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事務所案内
4月21日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
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発行:2015年2月18日
江川事務所だより(NO67)
2月にはいっても雪がちらつく寒い日が続きますが、いかがお過ごしですか。
さて、新年早々嫌な事件が立て続けに起きています。何と言っても「イスラ
ム国」に拘束されていた日本人人質2名が殺害された事件は、心が痛みます。
また、平和国家日本は独自の情報をもたず、ヨルダンとトルコに対し協力を
要請するのみでなすすべもなく人質が殺害されたことは誠に残念です。しかし、
シリアに渡航するジャーナリストの旅券を取り上げるしか能がないことから、
安倍首相の美辞麗句をならべた発言は説得力がなく、むなしく聞こえます。
ウクライナの停戦交渉もフランス・ドイツ首脳とプ-チン大統領が長時間交
渉をしても問題が解決せず、首脳達の交渉能力の低下が心配です。これから温
暖な季節を迎えて凍りついた難問が溶けて解決することを願うばかりです。
では、事務所便り67号をお届けします。
1.マイナンバ―制度について
正式名称は「行政手続による特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律」(番号法)です。
この法律は、平成28年1月より実施されますが。その前に次のような手続
で個人番号が付与されます。
「通知カード」について
〇市区町村から全国民に今年の10月より郵送で送付
〇個人番号(12桁の番号)を券面に記載
〇手数料はいらない
〇この通知カードは、正式に「個人番号カード」を受けるまでの間、行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際に利用できますが、写真がついていないので本人確認のためには、このカードのほかに「運転免許書」か「パスポート」の提示が必要となります。従って、この「通知カード」が送られてきたら、なるべく早く次の手続きが必要となります。
〇「通知カード」と「個人番号カード申請書」が郵送されてきましたら、顔写真を用意して(大きさや枚数は未定)、市区町村に郵便で送ります。
〇市区町村より、「個人番号カード」ができたので受取に来るよう通知があります。本人が必ず受取にいきます。本人と顔写真の確認のためです。
「個人番号カード」について
〇個人番号と顔写真のついたカードが交付されます。
〇手数料は必要ですが、額は未定です。
〇この「個人番号カード」は身分証明書となります。原則として番号は一生変更されません。平成28年以降の社会保障分野(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険などの諸手続きに使用)、税分野(源泉徴収票、各種支払調書などに使用)の手続きに必ず記載します。今回は、このようなカードが10月から送られてくるということを知っておいてください。
2.国民年金保険料の強制徴収が拡大
2015年度は所得が年400万円以上で、7カ月以上保険料を納めていない滞納者の督促を実施するという。具体的には、督促状を送り、指定期間内に実施するという。具体的には、督促状を送り、指定期間内に納付しない場合は、預貯金など財産の差し押さえ手続をするという。
今後も強制徴収の対象範囲を広げ、支払余力に乏しい人には、保険料の免除手続を行ってもらうという。
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江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
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建設・運輸・宅建業等の許可申請、在留資格の取得、業務承継・遺産・相続手続後見人の受託、労働社会保険手続、助成金申請手続、労働相談、労務監査、不動産の有効活用、生命保険代理店等承っています。________________________________________
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発行:2015年4月21日
江川事務所だより(NO69)
桜はあっという間に北上し、4月19日には北海道の松前町でそめいよしのが開花しました。東京では、桜が散ったとおもったら小雪が舞ってびっくりしました。
さて、3月24日にフランス南東部のアルプスに墜落したドイツの旅客機
の墜落原因が、副操縦士が意図的に機体を降下させてとの報道に驚かされました。副操縦士は視力低下から心因的に悩み、医師の指導を無視して搭乗したと報道されました。日本では操縦士のメンタルヘルス検査が義務付けられているが、外国は義務化されていないとのことでさらに驚きました。多数の旅客の生命を預かる操縦士は心の健康管理が大切と痛感した次第です。
家具インテリア大手の「大塚家具」では親子が株主総会で争う騒動を起こし、娘の久美子社長が勝利したが家具を取り巻く事業環境は厳しいため今後の経営手腕が注目です。では、事務所便り69号をお届けします。
1.過労死ゼロを目標に、防止大綱を
厚生労働省は、昨年「過労死等防止対策推進法」が成立したのを受けて「過
労死防止大綱」の骨子案を発表しました。骨子案は、労使の関係者や過労死遺
族、有識者で構成される協議会に示されました。
過労死の要因は未解明な部分も多く、リスク要因と健康への影響の関係を明
かにするのが狙いで、政府は夏頃までに大綱をまとめる予定という。
骨子案は、実態解明のために調査研究を進めることが重要と指摘。民間企業
で働く人だけでなく、自営業者や公務員も含めて背景を探り、全体像を明らか
にするとしました。その上で、将来的に過労死や過労自殺ゼロを目指すと明記
した。骨子案の主なものは次の通りです。
厚生労働省の大綱案の主なポイント
①将来的に過労死ゼロを目指す
②過労死認定された人の労働時間などの調査
③働き方が健康に及ぼす影響を分析
④学生らに過労死問題を教える体制づくり
⑤経営者が防止に関るよう促す等
2.妊娠・出産・復職後1年以内の降格は違法に
厚生労働省は、妊娠、出産・育休明けなどから1年以内に降格や解雇等をした場合は、原則として「男女雇用機会均等法」などで禁ずる不利益取扱いに当たり、違法とするよう全国の労働局に通達しました。
例えば、企業が「本人の能力が低い」などの理由をつけても、妊娠や出産、復職から1年以内は、社員にとって不利益な取り扱いとされ、違法とされます。 但し、妊娠前から能力不足について指摘がされていて、機会もあったのに改善の見込みがない場合などは例外としました。今回の決定のきっかけは、昨年10月の最高裁の判決(広島中央保健生活協同組合事件)にあると言い、違反した企業には、労働局が是正指導を行い、悪質な場合は企業名を公表するという。
3.労働判例(広島中央保健生活協同組合事件(最高裁小法廷平成26.10.23判決)
(1)X(理学療法士)は、Y組合に雇用され、A病院の訪問リハビリチームの副主任の
地位にあったが、労基法65条3項に基づき妊娠中の軽易作業への転換を希望し、より軽易な病院リハビリ業に従事するリハビリ科に異動する際、副主任を免ぜられた。Xは産前産後休業及び育児休業の後、訪問リハビリ業務に従事したが再び副主任に任ぜられることなく、理学療法士としての職歴が6年短い副主任のもとで勤務した。
(2)Xは、これを不服とし、副主任を免ぜられた措置が均等法9条3項で禁じられる妊娠または出産等を理由とする不利益変更扱いにあたるとして、副主任手当の支払いや損害賠償等を求めた。1審、2審ともにXの請求を棄却したが、最高裁は高裁判決を破棄し、高裁に差し戻した。
(3)最高裁は、均等法の理念及び同法9条3項の趣旨・目的に照らして、軽易業務への転換を「契機として」の降格措置は、原則として同項の不利益にあたるとしました。この判断基準によるならば、軽易業務への転換があって、それと関連して職位への引き下げといった降格処分がなされた事実があれば、その降格処分が9条3項の不利益取り扱いにあたらないというには、使用者の側で特段の事情があったことを立証しなければならないことになります。この点を示したところに、本件最高裁判決の意義があります。
4.公務員にフレックス制を導入
政府は20万人程度の公務員を対象に、個人が働く時間を柔軟に選べるフレックス制を来年4月に導入する予定。フレックス制導入は、政府が成長戦略の核と位置づける「働き方改革」の柱のひとつ。国が率先して導入し、民間企業に裾野を広げる。
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