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事務所案内
5月19日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
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発行:2015年5月19日
江川事務所だより(NO70)
箱根大涌谷が噴火警戒レベル1から2(火口周辺規制)へ引き上げられた5月6日以降、ホテルのキャンセルが続いているという。また、温泉の引き湯のメンテナンスができないことから湯量も減っているという。自然相手のことだからやむを得ないとしても蔵王山の規制や御嶽山の規制もあり周辺の皆さんの心痛は大変だと思います。
新しい犯罪では首相官邸の屋上にドローンが見つかった事件では、その後屋上に警察官が常に警備配置され、重要施設周辺の飛行禁止の法案が議員立法が準備されるなどあわただしい動きをしています。
おめでたいお話としては、イギリス王室ノウィリアム王子とキャサリン妃の間に王女が生まれ、その名前が「シャーロット・エリザベス・ダイアナ」と名付けられたという。日本でも高崎動物園で生まれた猿のあかちゃんに「シャーロット」とつけて物議をかもしたが円満決着したという。日本は安保法制でゆれ、また大阪都構想は住民投票の結果否認されたがまだまだ平和だと痛感します。では、70号事務所便りをお届けします。
1.ストレスチェックが義務化に
労働安全衛生法の改正により、50人以上の規模の事業主に平成27年1
2月1日より、1年に1回の「ストレスチェック」の実施が義務付けられまし
た。従業員数の判断は、法人単位でなく、事業場単位で50人以上かどうかの
判断をします。但し、法人全体で50人を超えていれば、健康障害を未然に防
止することが目的ですから、全従業員が受検することが望ましいでしょう。
原則として、年1回の「定期健康診断」の実施に併せて行うと、健康診断の
結果を参考にしてストレスチェック評価への対応が可能となります。具体的な
実施方法については、安全衛生委員会(または衛星委員会・労働時間等設定改
善委員会]で検討することになります。50人以上の規模の会社には原則とし
て産業医がいますが、ストレスチェックを実施するのは、医師、保健師等にな
ります。多くは外部機関に委託することになりますが、委託機関の選定が非常
に大事になります。
2.「住民票住所申出書」が届いたら
平成28年1月からマイナンバーが導入されますが、日本年金機構(年金事務所)では、管理する基礎年金番号に「住民票コード」が収録されていない「厚生年金被保険者」と「国民年金第3号被保険者」に対して、「住民票住所申出書」(本人から住民票住所を知らせていただく文書)を個人の自宅あてにおくることになりました。
マイナンバーは、住民票コードに基づき付番されます。基礎年金番号とマイナンバーの紐つけは、収録された住民票コードをもとに行います。これにより、年金に関する各種届出の省略等が将来可能になり、手続が簡素化される予定です。従業員の方からのこの「申出書」について問い合わせがありましたら、同封されている返信用封筒で、必ず提出するようご案内下さい。
3.今通常国会に上程されている労働法関係法案について。
今国会で注目される法案は、次の法案です。
(1)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部改正する法律案(3月13日提出)
①特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、すべての労働者派遣事業を許可制にする。
②期間制限
現行制度では、専門業務等のいわゆる(26業務)には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、わかりやすくするため、新たな制度を設ける。
○事業所単位の期間制限:派遣先の同一事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見徴収が必要。
○個人単位の期間制限:派遣先の同一の組織単位における同一の派遣労働者の受け入れtは3年を上限とする。
③施行期日:平成27年9月1日
④旧法では、2015年10月から労働契約のみなし制度が施行されるため、雇い止めや労働紛争の多発が想定されるが、一方与野党が真っ向から対決するため法案可決が危ぶまれる。
(2)労働基準法等の一部を改正する法律案(4月t3日提出)
①中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の適用(50%)、年5日の年休の確実な取得、高度プロフェショナル制度の創設、裁量労働制の見直し
②施行期日:平成28年4月1日(割増賃金の適用のみ平成31年4月1日)
③派遣法改正が与野党で紛糾すると、この法案も廃案になる懸念もある。
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発行:2015年4月21日
江川事務所だより(NO69)
桜はあっという間に北上し、4月19日には北海道の松前町でそめいよしのが開花しました。東京では、桜が散ったとおもったら小雪が舞ってびっくりしました。
さて、3月24日にフランス南東部のアルプスに墜落したドイツの旅客機
の墜落原因が、副操縦士が意図的に機体を降下させてとの報道に驚かされました。副操縦士は視力低下から心因的に悩み、医師の指導を無視して搭乗したと報道されました。日本では操縦士のメンタルヘルス検査が義務付けられているが、外国は義務化されていないとのことでさらに驚きました。多数の旅客の生命を預かる操縦士は心の健康管理が大切と痛感した次第です。
家具インテリア大手の「大塚家具」では親子が株主総会で争う騒動を起こし、娘の久美子社長が勝利したが家具を取り巻く事業環境は厳しいため今後の経営手腕が注目です。では、事務所便り69号をお届けします。
1.過労死ゼロを目標に、防止大綱を
厚生労働省は、昨年「過労死等防止対策推進法」が成立したのを受けて「過
労死防止大綱」の骨子案を発表しました。骨子案は、労使の関係者や過労死遺
族、有識者で構成される協議会に示されました。
過労死の要因は未解明な部分も多く、リスク要因と健康への影響の関係を明
かにするのが狙いで、政府は夏頃までに大綱をまとめる予定という。
骨子案は、実態解明のために調査研究を進めることが重要と指摘。民間企業
で働く人だけでなく、自営業者や公務員も含めて背景を探り、全体像を明らか
にするとしました。その上で、将来的に過労死や過労自殺ゼロを目指すと明記
した。骨子案の主なものは次の通りです。
厚生労働省の大綱案の主なポイント
①将来的に過労死ゼロを目指す
②過労死認定された人の労働時間などの調査
③働き方が健康に及ぼす影響を分析
④学生らに過労死問題を教える体制づくり
⑤経営者が防止に関るよう促す等
2.妊娠・出産・復職後1年以内の降格は違法に
厚生労働省は、妊娠、出産・育休明けなどから1年以内に降格や解雇等をした場合は、原則として「男女雇用機会均等法」などで禁ずる不利益取扱いに当たり、違法とするよう全国の労働局に通達しました。
例えば、企業が「本人の能力が低い」などの理由をつけても、妊娠や出産、復職から1年以内は、社員にとって不利益な取り扱いとされ、違法とされます。 但し、妊娠前から能力不足について指摘がされていて、機会もあったのに改善の見込みがない場合などは例外としました。今回の決定のきっかけは、昨年10月の最高裁の判決(広島中央保健生活協同組合事件)にあると言い、違反した企業には、労働局が是正指導を行い、悪質な場合は企業名を公表するという。
3.労働判例(広島中央保健生活協同組合事件(最高裁小法廷平成26.10.23判決)
(1)X(理学療法士)は、Y組合に雇用され、A病院の訪問リハビリチームの副主任の
地位にあったが、労基法65条3項に基づき妊娠中の軽易作業への転換を希望し、より軽易な病院リハビリ業に従事するリハビリ科に異動する際、副主任を免ぜられた。Xは産前産後休業及び育児休業の後、訪問リハビリ業務に従事したが再び副主任に任ぜられることなく、理学療法士としての職歴が6年短い副主任のもとで勤務した。
(2)Xは、これを不服とし、副主任を免ぜられた措置が均等法9条3項で禁じられる妊娠または出産等を理由とする不利益変更扱いにあたるとして、副主任手当の支払いや損害賠償等を求めた。1審、2審ともにXの請求を棄却したが、最高裁は高裁判決を破棄し、高裁に差し戻した。
(3)最高裁は、均等法の理念及び同法9条3項の趣旨・目的に照らして、軽易業務への転換を「契機として」の降格措置は、原則として同項の不利益にあたるとしました。この判断基準によるならば、軽易業務への転換があって、それと関連して職位への引き下げといった降格処分がなされた事実があれば、その降格処分が9条3項の不利益取り扱いにあたらないというには、使用者の側で特段の事情があったことを立証しなければならないことになります。この点を示したところに、本件最高裁判決の意義があります。
4.公務員にフレックス制を導入
政府は20万人程度の公務員を対象に、個人が働く時間を柔軟に選べるフレックス制を来年4月に導入する予定。フレックス制導入は、政府が成長戦略の核と位置づける「働き方改革」の柱のひとつ。国が率先して導入し、民間企業に裾野を広げる。
5.生命保健の活用(役員報酬を見直して、会社のキャッシュフローを改善してみませんか)
〇役員報酬(月額)130万円から100万円(年間360万円報酬を引き下げた場合)
役員報酬(年間)1560万円ー税金約321万円ー社会保険料約149万円=手取り額約1088万円 (1)
役員報酬(年間)1200万円ー税金約224万円ー社会保険料約133万円=手取り247万円 (2)
(1)-(2)=手取り減少額247万円→25年間で約5263万円(役員の報酬削減額)
〇法人の役員報酬15609万円+社会保険料約149万円=負担額約1709万円 3)
法人の役員報酬1200万円+社会保険料約133万円=負担額約1333万円 (4)
(3)-(4)=約376万円→25年間で約9403万円(会社負担の軽減額)
〇役員報酬を退職慰労金で受け取るとすれば
退職慰労金約6145万円→退職慰労金(手取り額約5263万円)
会社のキャッシュフローは9403万円ー6145万円=約3258万円改善します。
〇法人の負担減少額を生命保険料に充当しt、報酬削減見合い分確保と会社のキャッシュフロー改善が確保できます。この際検討されてはいかがでしょうか。不明な点等あれば当事務所までお尋ねください。
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