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事務所案内
6月25日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
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発行:2015年6月25日
江川事務所だより(NO71)
6月に入り梅雨入りしましたが、晴れの日も多く、逆に梅雨が長引きそうな
天候が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
5月の箱根山の噴火に続き、5月29日には鹿児島県屋久島長口永良部島の
新岳で爆発的噴火が発生し、全島民137人が屋久島に避難しましたが、その
後も噴火が相次ぎ、当分島への帰島が難しく、避難生活者のご苦労をお察し申
し上げます。その後、長野県の浅間山も噴火し、われわれは火山列島の上に生
活していることを思い知らされています。
一方、国会は、安保法制や労働者派遣法改正で国会での紛糾が懸念されるた
め、会期が9月27日まで大幅延長され、まだまだ目が離せない状況です。
また、ギリシャの財政支援問題やアメリカの金利改定からも目が離せない状
況です。では、71号事務所便りをお届けします。
1.年金の個人情報流出について
日本年金機構がサイバ―攻撃を受けて、年金の受給者と加入者の個人情報
が125万件流出したという。
流出した情報の種類と件数
52,000件は、基礎年金番号・氏名・生年月日・住所
31,000件は、基礎年金番号・氏名
1,167,000件は、基礎年金番号・氏名・生年月日という。
5月8日に九州ブロック本部職員が不審メールを開封したことからこの事
件は発生しましたが、その後の対応が遅れたことが大きな事件になってしま
いました。情報系システムや職員のパソコンとして保存するには、原則とし
てパスワードをかける内規があるが、ほとんどかかっていなかったという。
すでに年金関連の不審電話が確認され、神奈川県では詐欺などの被害も発
生しています。
日本年金機構は「個人情報流出のお詫びとお願い」と題する文書の送付を
始めましたが、今月中にすべての送付を終えたいとしている。
なお、機構は「この件で機構から個別に電話をかけることはありません。不審な電話があった場合は近くの年金事務所または警察に電話してほしいと」しています。問い合わせの専用電話は、0120-818211へ
不審電話には出ないこと、話さずすぐ切ること、そして6月の年金の入金は必ず確認しましょう。
2.マイナンバー対応にはまず住民票の確認を
今年の10月寄り皆様のご自宅に「通知カード」が書留郵便で家族全員分
が送られてきますが、現在住んでいる住所と住民票の届け出先とに違いがあ
りますと、「通知カード」が届きません。そこで、まず、現在住んでいる場
所と住民登録の場所が違う人は、住民票の訂正手続が必要です。通知カード
は10月5日現在の住所地に送られますので、その前に訂正の手続きが必要
です。この手続きをしないで、間違った住民票の住所に送られますと、あと
で煩雑な手続が必要となりますのでご注意ください。
3.国民年金および厚生年金の未納付について
(1)国民年金未納付者の納付勧奨について
従来行政は、年収400万円以上で未納付期間が13ケ月以上の方に納付勧奨を
してきましたが、現在は未納付期間が7ケ月以上の方を対象として納付勧奨してい
る。勧奨しても納付がない場合は、差し押さえ等の手続きをしています。
(2)厚生年金の未適用事業所の扱いについて
日本年金機構は、国税庁の情報を活用して未適用事業所の調査を進めていま
す。 事務所で帳簿調査後、未納付が確定すると2年間遡及のうえ、延滞金も合わ
せ徴収されます。なお、自主的の届出された事業主さんには、届出時に新規適用事業所の扱いとなります。
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建設・運輸・宅建業等の許可申請、在留資格の取得、業務承継・遺産・相続手続後見人の受託、労働社会保険手続、助成金申請手続、労働相談、労務監査、不動産の有効活用、生命保険代理店等承っています。________________________________________
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発行:2015年4月21日
江川事務所だより(NO69)
桜はあっという間に北上し、4月19日には北海道の松前町でそめいよしのが開花しました。東京では、桜が散ったとおもったら小雪が舞ってびっくりしました。
さて、3月24日にフランス南東部のアルプスに墜落したドイツの旅客機
の墜落原因が、副操縦士が意図的に機体を降下させてとの報道に驚かされました。副操縦士は視力低下から心因的に悩み、医師の指導を無視して搭乗したと報道されました。日本では操縦士のメンタルヘルス検査が義務付けられているが、外国は義務化されていないとのことでさらに驚きました。多数の旅客の生命を預かる操縦士は心の健康管理が大切と痛感した次第です。
家具インテリア大手の「大塚家具」では親子が株主総会で争う騒動を起こし、娘の久美子社長が勝利したが家具を取り巻く事業環境は厳しいため今後の経営手腕が注目です。では、事務所便り69号をお届けします。
1.過労死ゼロを目標に、防止大綱を
厚生労働省は、昨年「過労死等防止対策推進法」が成立したのを受けて「過
労死防止大綱」の骨子案を発表しました。骨子案は、労使の関係者や過労死遺
族、有識者で構成される協議会に示されました。
過労死の要因は未解明な部分も多く、リスク要因と健康への影響の関係を明
かにするのが狙いで、政府は夏頃までに大綱をまとめる予定という。
骨子案は、実態解明のために調査研究を進めることが重要と指摘。民間企業
で働く人だけでなく、自営業者や公務員も含めて背景を探り、全体像を明らか
にするとしました。その上で、将来的に過労死や過労自殺ゼロを目指すと明記
した。骨子案の主なものは次の通りです。
厚生労働省の大綱案の主なポイント
①将来的に過労死ゼロを目指す
②過労死認定された人の労働時間などの調査
③働き方が健康に及ぼす影響を分析
④学生らに過労死問題を教える体制づくり
⑤経営者が防止に関るよう促す等
2.妊娠・出産・復職後1年以内の降格は違法に
厚生労働省は、妊娠、出産・育休明けなどから1年以内に降格や解雇等をした場合は、原則として「男女雇用機会均等法」などで禁ずる不利益取扱いに当たり、違法とするよう全国の労働局に通達しました。
例えば、企業が「本人の能力が低い」などの理由をつけても、妊娠や出産、復職から1年以内は、社員にとって不利益な取り扱いとされ、違法とされます。 但し、妊娠前から能力不足について指摘がされていて、機会もあったのに改善の見込みがない場合などは例外としました。今回の決定のきっかけは、昨年10月の最高裁の判決(広島中央保健生活協同組合事件)にあると言い、違反した企業には、労働局が是正指導を行い、悪質な場合は企業名を公表するという。
3.労働判例(広島中央保健生活協同組合事件(最高裁小法廷平成26.10.23判決)
(1)X(理学療法士)は、Y組合に雇用され、A病院の訪問リハビリチームの副主任の
地位にあったが、労基法65条3項に基づき妊娠中の軽易作業への転換を希望し、より軽易な病院リハビリ業に従事するリハビリ科に異動する際、副主任を免ぜられた。Xは産前産後休業及び育児休業の後、訪問リハビリ業務に従事したが再び副主任に任ぜられることなく、理学療法士としての職歴が6年短い副主任のもとで勤務した。
(2)Xは、これを不服とし、副主任を免ぜられた措置が均等法9条3項で禁じられる妊娠または出産等を理由とする不利益変更扱いにあたるとして、副主任手当の支払いや損害賠償等を求めた。1審、2審ともにXの請求を棄却したが、最高裁は高裁判決を破棄し、高裁に差し戻した。
(3)最高裁は、均等法の理念及び同法9条3項の趣旨・目的に照らして、軽易業務への転換を「契機として」の降格措置は、原則として同項の不利益にあたるとしました。この判断基準によるならば、軽易業務への転換があって、それと関連して職位への引き下げといった降格処分がなされた事実があれば、その降格処分が9条3項の不利益取り扱いにあたらないというには、使用者の側で特段の事情があったことを立証しなければならないことになります。この点を示したところに、本件最高裁判決の意義があります。
4.公務員にフレックス制を導入
政府は20万人程度の公務員を対象に、個人が働く時間を柔軟に選べるフレックス制を来年4月に導入する予定。フレックス制導入は、政府が成長戦略の核と位置づける「働き方改革」の柱のひとつ。国が率先して導入し、民間企業に裾野を広げる。
5.生命保健の活用(役員報酬を見直して、会社のキャッシュフローを改善してみませんか)
〇役員報酬(月額)130万円から100万円(年間360万円報酬を引き下げた場合)
役員報酬(年間)1560万円ー税金約321万円ー社会保険料約149万円=手取り額約1088万円 (1)
役員報酬(年間)1200万円ー税金約224万円ー社会保険料約133万円=手取り247万円 (2)
(1)-(2)=手取り減少額247万円→25年間で約5263万円(役員の報酬削減額)
〇法人の役員報酬15609万円+社会保険料約149万円=負担額約1709万円 3)
法人の役員報酬1200万円+社会保険料約133万円=負担額約1333万円 (4)
(3)-(4)=約376万円→25年間で約9403万円(会社負担の軽減額)
〇役員報酬を退職慰労金で受け取るとすれば
退職慰労金約6145万円→退職慰労金(手取り額約5263万円)
会社のキャッシュフローは9403万円ー6145万円=約3258万円改善します。
〇法人の負担減少額を生命保険料に充当しt、報酬削減見合い分確保と会社のキャッシュフロー改善が確保できます。この際検討されてはいかがでしょうか。不明な点等あれば当事務所までお尋ねください。
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