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事務所案内
7月23日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
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発行:2015年7月23日
江川事務所だより(NO72)
7月上旬は、雨ばかりで日照が全く見られなかったですが、中旬から晴天が
続き7月20日には梅雨明け宣言がされました。今夏は最高気温が35度前後
が当たり前で、熱中症で搬送された人が全国で6000人を超えました。気温
の変化に気を付けてお過ごしください。
サッカ―の女子W杯カナダ大会は日本時間6日にアメリカと決勝戦が行われ、
2対5で惜しくも準優勝となりました。アメリカとは2011年のW杯決勝で
はPK戦の末勝ちましたが、2012年のロンドン5輪決勝戦では1対2で敗
れました。今回の決勝戦では、試合開始から16分間で4点も奪われて大苦戦
を強いられましたが、2点を奪い取り善戦しました。男子サッカーと違い、女
子は、仕事しながらサッカーを頑張っている人も多く、勇気と感動を与えてく
れました。
また、7月5日にドイツで、一昨年の富士山、昨年の「富岡製糸場と絹産業
群」に続いて「明治日本の産業革命遺産」(福岡等8県、23資産)が3年連続
で世界遺産に登録されましたが、歴史認識問題を理由に登録阻止に動く韓国と
の間で外交交渉が難航し、一時決裂寸前前の状態に陥ったが、ともあれ全会一
致で登録されました。
では、72号事務所便りをお届けします。
1.年度更新・算定基礎届は終了しました
本年度の労働保険の確定申告と、社会保険の算定基礎届は、一部を除いて
7月10日に終了しました。残っているのは、算定時調査の会社です。
算定時の年金事務所の相談員をして気が付くのは、給与額の大幅な変更
特に役員の賃金額が企業業績の変動に伴い大幅な変更があった時は、「標準報酬月額変更届」の手続きをさかのぼって行わなければならないケースが散見されます。遡り期間が長いと、本人及び会社の負担が大きいことから、遅滞なく変更されることをお薦めします。
2.「心の病」で労災認定最多に!
厚労省によると、平成26年度に精神疾患を理由に労災申請したのは1456人で過去最多で、労災認定された497人のうち、自殺者(未遂を含む)も過去最多の99人という。精神疾患で労災認定された人の発症原因は「悲惨な事故や災害の体験・目撃」(72人)、「嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた」(69人)、「月80時間以上の時間外労働を行った」(55人)、「セクハラを受けた」(27人)、「上司とトラブルがあった」(21人)という。
一方、「個別労働紛争解決制度」の利用状況によると、全体の相談件数
238,806件のうち、パワーハラスメントにあたる「いじめ・嫌がらせ」は62,191
件と3年連続で最多。パワハラの具体例として「ミスするたびに上司が怒鳴る」ので人事課に相談したら上司から仕事が与えられなくなったり、店長から日常的に「ばか」「お前」と言われ精神的苦痛から退職に追い込まれたという。
指導のやりすぎは、パワハラになるかも。
発信元
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江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
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建設・運輸・宅建業等の許可申請、在留資格の取得、業務承継・遺産・相続手続後見人の受託、労働社会保険手続、助成金申請手続、労働相談、労務監査、不動産の有効活用、生命保険代理店等承っています。________________________________________
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発行:2015年4月21日
江川事務所だより(NO69)
桜はあっという間に北上し、4月19日には北海道の松前町でそめいよしのが開花しました。東京では、桜が散ったとおもったら小雪が舞ってびっくりしました。
さて、3月24日にフランス南東部のアルプスに墜落したドイツの旅客機
の墜落原因が、副操縦士が意図的に機体を降下させてとの報道に驚かされました。副操縦士は視力低下から心因的に悩み、医師の指導を無視して搭乗したと報道されました。日本では操縦士のメンタルヘルス検査が義務付けられているが、外国は義務化されていないとのことでさらに驚きました。多数の旅客の生命を預かる操縦士は心の健康管理が大切と痛感した次第です。
家具インテリア大手の「大塚家具」では親子が株主総会で争う騒動を起こし、娘の久美子社長が勝利したが家具を取り巻く事業環境は厳しいため今後の経営手腕が注目です。では、事務所便り69号をお届けします。
1.過労死ゼロを目標に、防止大綱を
厚生労働省は、昨年「過労死等防止対策推進法」が成立したのを受けて「過
労死防止大綱」の骨子案を発表しました。骨子案は、労使の関係者や過労死遺
族、有識者で構成される協議会に示されました。
過労死の要因は未解明な部分も多く、リスク要因と健康への影響の関係を明
かにするのが狙いで、政府は夏頃までに大綱をまとめる予定という。
骨子案は、実態解明のために調査研究を進めることが重要と指摘。民間企業
で働く人だけでなく、自営業者や公務員も含めて背景を探り、全体像を明らか
にするとしました。その上で、将来的に過労死や過労自殺ゼロを目指すと明記
した。骨子案の主なものは次の通りです。
厚生労働省の大綱案の主なポイント
①将来的に過労死ゼロを目指す
②過労死認定された人の労働時間などの調査
③働き方が健康に及ぼす影響を分析
④学生らに過労死問題を教える体制づくり
⑤経営者が防止に関るよう促す等
2.妊娠・出産・復職後1年以内の降格は違法に
厚生労働省は、妊娠、出産・育休明けなどから1年以内に降格や解雇等をした場合は、原則として「男女雇用機会均等法」などで禁ずる不利益取扱いに当たり、違法とするよう全国の労働局に通達しました。
例えば、企業が「本人の能力が低い」などの理由をつけても、妊娠や出産、復職から1年以内は、社員にとって不利益な取り扱いとされ、違法とされます。 但し、妊娠前から能力不足について指摘がされていて、機会もあったのに改善の見込みがない場合などは例外としました。今回の決定のきっかけは、昨年10月の最高裁の判決(広島中央保健生活協同組合事件)にあると言い、違反した企業には、労働局が是正指導を行い、悪質な場合は企業名を公表するという。
3.労働判例(広島中央保健生活協同組合事件(最高裁小法廷平成26.10.23判決)
(1)X(理学療法士)は、Y組合に雇用され、A病院の訪問リハビリチームの副主任の
地位にあったが、労基法65条3項に基づき妊娠中の軽易作業への転換を希望し、より軽易な病院リハビリ業に従事するリハビリ科に異動する際、副主任を免ぜられた。Xは産前産後休業及び育児休業の後、訪問リハビリ業務に従事したが再び副主任に任ぜられることなく、理学療法士としての職歴が6年短い副主任のもとで勤務した。
(2)Xは、これを不服とし、副主任を免ぜられた措置が均等法9条3項で禁じられる妊娠または出産等を理由とする不利益変更扱いにあたるとして、副主任手当の支払いや損害賠償等を求めた。1審、2審ともにXの請求を棄却したが、最高裁は高裁判決を破棄し、高裁に差し戻した。
(3)最高裁は、均等法の理念及び同法9条3項の趣旨・目的に照らして、軽易業務への転換を「契機として」の降格措置は、原則として同項の不利益にあたるとしました。この判断基準によるならば、軽易業務への転換があって、それと関連して職位への引き下げといった降格処分がなされた事実があれば、その降格処分が9条3項の不利益取り扱いにあたらないというには、使用者の側で特段の事情があったことを立証しなければならないことになります。この点を示したところに、本件最高裁判決の意義があります。
4.公務員にフレックス制を導入
政府は20万人程度の公務員を対象に、個人が働く時間を柔軟に選べるフレックス制を来年4月に導入する予定。フレックス制導入は、政府が成長戦略の核と位置づける「働き方改革」の柱のひとつ。国が率先して導入し、民間企業に裾野を広げる。
5.生命保健の活用(役員報酬を見直して、会社のキャッシュフローを改善してみませんか)
〇役員報酬(月額)130万円から100万円(年間360万円報酬を引き下げた場合)
役員報酬(年間)1560万円ー税金約321万円ー社会保険料約149万円=手取り額約1088万円 (1)
役員報酬(年間)1200万円ー税金約224万円ー社会保険料約133万円=手取り247万円 (2)
(1)-(2)=手取り減少額247万円→25年間で約5263万円(役員の報酬削減額)
〇法人の役員報酬15609万円+社会保険料約149万円=負担額約1709万円 3)
法人の役員報酬1200万円+社会保険料約133万円=負担額約1333万円 (4)
(3)-(4)=約376万円→25年間で約9403万円(会社負担の軽減額)
〇役員報酬を退職慰労金で受け取るとすれば
退職慰労金約6145万円→退職慰労金(手取り額約5263万円)
会社のキャッシュフローは9403万円ー6145万円=約3258万円改善します。
〇法人の負担減少額を生命保険料に充当しt、報酬削減見合い分確保と会社のキャッシュフロー改善が確保できます。この際検討されてはいかがでしょうか。不明な点等あれば当事務所までお尋ねください。
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