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事務所案内
1月21日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
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発行:2016年1月21日
江川事務所だより(NO78)
明けましておめでとうございます。本年も引き続きよろしくお願いいたします。申年は暴れる年といわれますが、4日から株式相場は波乱の幕開けでした。中国経済の低迷、原油価格の低下、サウジアラビアとイランの国交断絶等により株式相場の買い手不在となり、1月第3週になっても株式相場は低下の一途です。国会で安倍総理までがリーマンショックや東日本大地震なみの経済激震があれば消費税の増税時期の見直しを検討する必要があるとの発言も出てきました。アベノミクスの終焉が近いのでしょうか。
アメリカFRBの昨年12月の金利引き上げが資源国の経済に与えた影響
も無視できないと思います。いずれにしても多数の経済評論家の予想が大外れする中で1月からマイナンバ-制度がスタートしました。景気が混沌とする中で的確な情報をお届けできるよう今年も頑張っていきたいと思います。
では、今年初めての事務所だより78号をお届けします。
1.いよいよマイナンバ―が運用開始に
1月1日より、児童手当の新規認定申請、国民健康保険の加入・脱退、後期高齢者医療の被保険者証の再交付申請や雇用保険の資格取得・喪失届時に個人番号の記載が必要となりました。雇用保険関係では
①事業主が従業員の本人を確認するもの
雇用保険被保険者資格取得届・喪失届
②職安で代理人である事業主の本人確認をするもの
*高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書。*育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
*介護休業給付金支給申請書
●代理権の確認
*労使協定の写し(ただし、初回の申請時のみ)
*委任状(ただし、支給申請書の申請者氏名欄に「個人番号提供に関し、上記事業主を代理人と記載すれば、委任状添付は不要です」
●代理人の身元確認
*提出者の社員証またはその写し
●番号確認
*従業員の通知カードの写し
③通知カ-ドが届いていない等
記載した番号等が違っていた、旧様式で届け出する場合は、あとで「個人番号登録変更届出書」により改めて個人番号を届出します。
2.出生数5年ぶりに増加
厚生労働省によると、2015年国内で生まれた日本人の子供は100万8千人の見込みで、昨年より4千人の増加という。増加は5年ぶりという。
増えた理由について、厚生労働省は、「雇用情勢の改善や保育施設の増加が影響した可能性がある」とみています。
一方、死亡数は出生数を29万4千人上回り、9年連続で自然減となっています。死亡総数は、130万2千人で、死因の最多はがんの37万人、心筋梗塞などの心疾患が19万9千人、肺炎12万3千人、脳卒中などの脳血管疾患の11万3千人となっています。
婚姻件数は、63万5千組で戦後最小を更新した。一方離婚件数は、22万5千組で前年より3千組増えたという。平均すると、31秒に1人生まれ、24秒に1人死亡し、50秒に1組が結婚し、2分20秒に1組が離婚したという。新成人は121万人で、前年より5万人少ないという。新成人が全人口に占める割合は0.95%という。
3.生命保険情報(一時払い終身保険)
(1)保険料の払い込みは、ご加入時の1回で終了します。また、相続時の現金を減らすことにより相続税の対象財産を減らすこともできます。
(2)生命保険金は、予め受取人を指定できるとともに受取人固有の財産となります。死亡保険金は、判例上死亡保険金受取人の固有財産とされていますので遺産分割協議の対象外となります。
(3)死亡保険金に対し相続税法上一定の金額が非課税となります。
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(4)一定期間経過後は、払い込み保険料を上回る解約返戻金があります。
(5)解約される場合お受け取りいただく解約返戻金は一時所得となります。
(5)死亡保険金は、相続時の納税資金としてもお役に立ちます。
なお、生命保険について不明な点等あれば、当事務所までご連絡下さい。
発信元
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