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事務所案内
11月22日
発行者 〒101-0021
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
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発行:2016年11月22日
江川事務所だより(NO88)
今年は事前予想が覆る大きな事件が二つありました。一つは、6月23日に
行われたイギリスのEU離脱に関する国民投票です。事前予想ではEU離脱反
対意見が強かったのですが、蓋をあけるとEU離脱派が勝利しました。日本の
マスコミ予想ではEU離脱は経済的損失が大きいからEUに残るという予想が
圧倒的でしたが、国民はEU離脱を選択しました。
二つ目はアメリカ大統領選挙で、クリントン候補の方が政治経験が豊富なた
め、安定した政治を行うとして当選確実が見込まれていたのが、蓋をあけると、
過激な主張をするトランプ候補が勝利しました。TPP交渉、パリ協定破棄を
主張し、メキシコ国境に壁を設置すると過激な主張が支持されました。
さらに、為替は円安に振れ、日経平均は18,000円まで上昇し、事前の
予想と真逆の状況となっています。事前予想は隠れ支持者が表に現れないため、
現状が正確に把握できず、事前予想の精度が不確かになっています。予想がし
づらい時代ですが、とにかく前を向いて仕事をしていきたいと思います。
では、事務所便り88号をお届けします。
1.定年再雇用後の賃金引下げの地裁判決が高裁では適法判決が出る
定年再雇用後の賃金引下げは違法という東京地裁の判決に対して、東京高裁は一転適法との判断を示しました。
一審の地裁は、「正社員と同じ仕事をさせながら賃金水準だけ下げるのは不合理で違法だ」と判断した。
これに対して高裁は「企業は定年者の再雇用だけでなく、若年層を含めた労働者全体の安定雇用を実現する必要がある」と指摘。定年者は一定要件を満たせば在職老齢年金を受け取ることができたり、退職金が支払われた後に再雇用されることなどから、「賃金引下げが不合理とはいえない」としました。さらに「定年後の再雇用では、仕事内容が同じでも賃金が下がるのは一般的で、社会的にも認容されている」とも述べています。
原告の運転手は上告すると言うので、最終判断は最高裁判所の判断にゆだねられました。さて、どうなりますか?
2.平成29年1月1日施行の改正法から
①育児休業関係
○子の範囲が実子・養子以外にも広がりました
○子の看護休暇が半日単位で取得できることに
②介護休業関係
○介護休業が3回に分割して取得できます
○介護休業とは別にフレックスタイム制等が3年間で2回以上の分割利用が可能に
なりました。
○介護休暇が半日単位で取得できることに
○介護が必要なくなるまで時間外労働が免除に
○祖父母・兄弟姉妹・孫の同居・扶養要件が不要に
③雇用保険関係
○65歳を超えた者も雇用保険加入が可能に
3.賞与支払届の提出を忘れずに
少し早めですが、賞与の支払いの有無に関係なく、「賞与支払届」の提出が必要で、支給がない場合は「総括表」のみの提出になります。
①雇用保険料率は、4/1000(建設は5/1000)
②健康保険料率は(協会けんぽ東京支部の場合)
40~65歳未満は、57.7/1000
40歳歳未満は、49.8/1000
但しi、年間(4月~翌年3月)573万円が上限
③厚生年金保険料率は、90.91/1000
但し、1回の支払い額は、150万円が上限に
________________________________________
発信元
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
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