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事務所案内
2月21日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
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発行:2013年2月21日
江川事務所だより(NO43)
立春は、暖かく春が来たかと思わせましたがその後は雪が降るなど寒い日々
続く毎日ですがいかがお過ごしでしょうか。
2月6日の天気予報では都心に10センチの降雪予想がだされ、JRは70%の間引き運転を実施されましたが予想がはずれ気象庁は世間の批判を受けました。中国の大気汚染物質「PM2.5」が海を渡って日本の各地に降り注ぐ懸念があるため、観測の強化やぜんそく等の被害を未然に防止するマスクが爆発的に売れているようです。また中国でも日中摩擦があるにもかかわらず日本製の空気清浄機が売れているようです。
安倍首相とアメリカのオバマ大統領との日米会談が週末に予定されています。
中国の尖閣諸島をめぐる問題で海上自衛隊の護衛艦がレーダー照射された問題や北朝鮮の核実験等の外交の懸案を解決するには日米同盟の強化が今こそ求められる時と思います。会談ではオバマ大統領からTPP交渉に関しどんなボールが投げられるかも焦点となります。G20では,アベノミクスの円安誘導も是認されたので引き続き経済の早い回復を祈念しつつ、43号の事務所便りをお届けします。
1.再雇用者の社会保険の取り扱い
定年後の再雇用者については、被保険者資格を同日得喪し、標準報酬月額
等級の見直しをしていますが、その要件として「特別支給の老齢年金の受給
権者」とされています。平成25年4月以降60歳になる男性から、特別支
給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給年齢が61歳から65歳までに段
階的に引き上げられます。
これに伴って、同日得喪の取り扱いが改定され、「60歳以上の者で、退職
後継続して再雇用される者」であれば、年金の受給権の有無を問わず従来通
り同日得喪ができることになりました。但し、届出するときには、再雇用契
約書等の証明書の添付が必要とされています。
2.雇用被保険者数通知のハガキについて
雇用保険被保険者の適用漏れを防止するものとして、雇用保険の適用事業所へ
平成24年11月30日現在の「雇用保険被保険者数」を通知するハガキが送付されます。平成25年2月1日から順次発送されていますが、このハガキが着きましたなら、被保険者数を確認してください。
3.派遣労働者を受け入れている事業所さんへ
派遣労働者が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主で、次の要件の
いずれにも該当する場合には、奨励金が受給できます。
(1)要件
①6ケ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れている業務に、派遣労働者を無期または6ケ月以上有期(更新ありに限る)で直接雇い入れる場合
②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れする場合
なお、実際に奨励金を受給するにはこのほかに一定の要件がありますので、詳しくは都道府県労働局、ハローワーク、当事務所まで問い合わせください。
(2)派遣労働者雇用安定化特別奨励金の内容
①期間の定めのない労働契約にした場合
大企業の場合は、50万円、中小企業の場合には100万円
②6ケ月以上の期間の定めのある労働契約にした場合
大企業の場合には、25万円、中小企業の場合には、50万円
但し、この奨励金の申請は、平成25年3月31日までにする必要があります。
急いでご検討ください。
4.平成25年度税制改正大綱(雇用促進税制)
雇用促進税制を活用して、雇用の確保および高年齢者の雇用維持を図ろうとする事業主に対する支援を強化し、質の高い雇用を確保することを目的としています。
なお、税制改正大綱は今後国会にて法案が可決されることで成立します。
○対象となる法人:青色申告を提出する法人(個人事業主は所得税で対応)
○適用事業年度:平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
○雇用者数:対前年比で雇用者数を2人(中小企業以外は5人)以上かつ10%以上増加させていること
○雇用者数の判定:雇用保険一般被保険者と高年齢継続被保険者数の合計人数で判定
○給与総額:前年度の給与総額を一定以上上回っていること
○事業者の条件:風俗営業等を行う事業者でないこと。前年度および当年度に会社
都合退職者がいないこと
○税額控除額:前年度比の雇用増加人数×40万円
○税額控除額の上限:当期の法人税額×20%(中小企業者等以外は10%)
○注意点:この制度の適用を受けるためには、都道府県労働局またはハローワーク
で要件合致について確認を受け、その際に交付される雇用促進計画の達成状況を
確認した書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。
5.高年齢者雇用安定法改正に向けて改正すべき事項
○継続雇用にかかる対象者基準を設けていない場合
対象者基準を設けていない会社は、今年3月31日までに設置しないと今後設置できなくなります。基準とは、成績、協調性、健康等を継続雇用するための選別の基準とする内容です。
○継続雇用に係る対象者基準を就業規則で設置している会社の場合
同じく、今年の3月31日までに労使協定による再締結が必要です。
○労使協定により対象者基準を設置している会社は変更できます
現在の基準は、定年時に適用する基準となっていますが、厚生年金の支給年齢が繰り下がるにつれ、基準の適用年齢も繰り下がるのでその時点で適用する基準に改定できます。
○「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」
指針で示された勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責をはたすことができない時は、継続雇用しないことができる事が指針で示されているので、就業規則に定める必要がある。
○継続雇用により有期労働契約を毎年更新し、5年更新した場合の扱い
5年更新すると無期労働契約に転換されるため、就業規則で第2定年等を定めないと矛盾を解消できなくなります。
上記3件についてご質問等あれば当事務所までご一報ください。
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