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事務所案内
1月25日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
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発行:2017年1月25日
江川事務所だより(NO90)
新年明けましておめでとうございます。今年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
今年は酉年で未来にはばたく年になることを願っていますが、年明け早々
17日イギリスのメイ首相がEU強硬離脱の方針を表明しました。EU各国と
の新たな貿易協定や非EU各国との自由貿易協定[FTA]を模索して経済へ
の打撃を抑制する方針ですが、市場の混乱も懸念され、イギリスに進出して
いる日本企業にも影響を及ぼしそうです。
さらに、19日にはアメリカのトランプ大統領が就任し、就任日当日にTP
P交渉離脱、NAFTAの貿易協定の再交渉を宣言しました。メキシコとの貿
易摩擦が生じればメキシコに進出している日本の自動車メーカーも多大な影響
を受けることは必至です。各国が自国の利益を最優先することになれば経済へ
の影響が大きく、年末のトランプ相場に浮かれていた株式市場の風景も一遍す
るのではないでしょうか。また、EUは、フランス、ドイツとも選挙を控えて
おり、政治・経済から目が離せない年になりそうです。
では、事務所便り90号をお届けします。
1.65歳以上、雇用保険強制加入に(平成29年1月1日から)
雇用保険の加入要件は、①1週間の所定労働時間が20時間以上、②31日以上の雇用が見込まれる人は雇用保険の加入が義務づけられていますが、今回の改正で、65歳以上の人も対象となり、加入年齢の上限はなくなりました。
現在65歳以上の従業員で、上記①②に該当し、雇用保険に加入していない人は、3月31日までに雇用保険の資格取得届が必要になりました。また、65歳になる前から雇用されていて、雇用保険に加入している人は特に手続は不要です。この場合の保険料については、本人分・会社負担分友免除されています。
2.育児・介護の復職に新たな助成金が
厚生労働省は、妊娠・出産・育児・介護を理由に退職した元従業員を復職させた企業に新たな助成金を4月より創設するという。退職から1年以上経過し、再雇用され6カ月以上雇用を継続した企業に助成金を支給する。
助成額は、1人目は大企業30万円、中小k事業は40万円、2人目以降大企業20万円、中小企業は30万円で、再雇用して6カ月目と1年目に半分ずつ2回に分けて支給するという。制度を利用する前提条件として、再雇用制度を就業規則に規定し、退職時に再雇用の作成を義務づける。離職していた期間は問わないが、正社員だった人を、賃金の低いパートとして再雇用した場合は対象としないという。
3.出生数 初の100万人割れに
厚生労働省によると、2016年に我が国で生まれた子供の数は981,000人の
見込みという。前年は1,005,677人(確定数)で、2万人以上の減少という。
一方死亡者数は、1296 ,000人で自然減が戦後初めて30万人をこえるという
出生数が減少している背景には、出産世代である15歳から49歳の人口が減少し
ているからという。2016年の婚姻数は62万1千組、離婚数は21万7千組。データ
から見ると、32秒に1組が結婚し、24秒に1人が死亡し、51秒に1組が結婚し、2
分26秒に1組が離婚している計算になるという。死因別では、がんが3割近くを占
め、心疾患、肺炎と続いています。少子化対策の決め手はあるのでしょうか?
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