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事務所案内
2月16日
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
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発行:2017年2月16日
江川事務所だより(NO91)
2月は、西日本中心に驚異的な豪雪で、鳥取県などは国道や鉄道が雪に閉ざされ立ち往生する光景がテレビ等で報道されています。
2月10日はアメリカトランプ大統領と安倍総理の大統領就任後の初首脳
会談が行われ、トランプ大統領から無茶な要求もなく、アメリカの日本防衛のお墨付きももらい、とりあえずよかったです。しかし、ゴルフ接待等の厚遇で今後経済交渉につけが回ってこないか心配するほどの厚遇でした。
松山英樹がアメリカゴルフトーナメントで4勝目を飾り、丸山茂樹選手の成績を抜いたことも素晴らしいことです。また、大相撲では、19年ぶりに日本人横綱稀勢の里が誕生したことも喜ばしいことです。
しかし、日本の電機産業は、シャープに続き東芝まで債務超過に陥るなど経済の停滞が心配ですが、今年は酉年なので未来にはばたくことが起きることを期待しています。
では、事務所便り91号をお届けします。
1.残業時間の上限設定の動きとは
働き方改革の最重要テーマ「長時間労働の是正」として、現在事実上青天井に設定できる残業時間に「月平均60時間」とする案で議論が進んでいるという。
それによると、残業時間の上限を繁忙期を含めて年間720時間、月平均60時間とし、忙しい時でも1カ月飲み100時間、前後の2カ月は80時間まで認めるという。
こうした場合は、他の月で残業時間を減らして調整し、年間で月平均60時間、年間720時間を超えないよう企業に義務付け、罰則規定も導入するという。
過労死のリスクが高まると言う月100時間のラインはこえないようにするという。
現在の案ではすべての業種に適用させるとしているので、一定の移行期間を考えているという。連合等ではこれでは規制にならないとして反対を表明しているので、これ以上長くなることは考えられないかも知れません。
但し、研究開発職など政府が競争力を高めると位置づける職種では医師との面談や代休の取得を義務付け、上限規制は設けないと言う。さてどうなるでしょう?
2.ストレスチェックの結果報告の提出は?
常時50人以上の労働者を使用する事業場には、1年以内に1回、定期にストレスチェックを実施し、所轄労働基準監督署に「検査結果報告書」の提出が必要ですが、現時点での届出が少ないと言う。
届出が少ない理由として、検査を実施した者の記載欄があるのですが、実施者が不在で報告がきていないというケースがあるという。
ストレスチェックの実施者は、医師等の国家資格を持つ個人となっています。
このため、提出が遅れているのですが、今後未実施事業所、未届出事業所に監督署から督促の通知が届くのでないかと思われるので早めの対応を。
3.年金の受給資格期間の短縮について
年金を受給するには原則として25年以上保険料の納付済み期間が必要でしたが、平成29年8月1日時点で資格期間が10年以上25年未満の人に成年月日別に年金請求書が送付されます。最初に送付されるのは、対象15年4月2日から昭和17年4月1日生まれの人には、2月下旬から3月下旬に行われます。以後順次送られてきますが、該当すると思われる方は、年金請求書が届く前でも年金手帳等の関係書類を持参して訪ねて下さい。なお、この期間年金事務所は相当の混雑が想定されますのでご留意ください。
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