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事務所案内
3月17日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
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発行:2017年3月17日
江川事務所だより(NO92)
3月に入り桜の開花予想がTVで報道される時期をむかえましたがいかがお過ごしでしょうか。
新聞・テレビは大阪府豊中市の籠池小学校問題や東芝の債務超過問題が毎日報道されています。特に東芝は日本代表する企業であるため、凋落が心配です。これに引き換えて、スポーツは明るい話題が多くて国民を楽しませてくれます。春場所から新横綱となった稀勢の里の活躍、WBCの侍ジャパンの活躍はテレビにくぎ付けさせてくれます。また、来年の冬季オリンピックに向けた女子スピードスケートの小平奈緒・高木美帆選手、男子フィギアの羽生結弦や宇野昌磨選手、男子モーグルの堀島行真選手などの活躍が楽しみです。
では、事務所便り92号をお届けします。
1.同一労働同一賃金のガイドライン案から
働き方改革実現会議から、昨年12月にガイドライン案が示されました。実際に適用されるのは少し先になりますが、少々きになるところがあるので、ポイントを示したいと思います。詳しくは「ガイドライン案」をご覧ください。
(1) 賞与について
業績に応じて支給する場合は、正社員と同一の貢献とみられるパートにも、賞与
中の貢献度に応じた部分については同一の支給が必要とされます。なお、同一の
支給とは同額の支給ではなく、同一の率による支給と考えてよいと思います。
(2) 精皆勤手当・時間外手当について
正社員に精皆勤手当が支給される場合には、パートにも支給しなければなりま
せん。また、時間外手当については、正社員と同一の割増率で計算することが必
要となります。
(3) 通勤手当・出張手当
原則は、正社員と同値の支給をしなければなりませんが、ガイドラインによります
と、週4日以上のパートには月額定期代を支給し、週3日以下のパートには日額の
交通費を支給するのは認めるとしています。
この案はさらなる検討を加えて示されると思いますので、今後の動きに注意してく
ださい。
2.協会けんぽの保険料率が改定に
協会けんぽ東京支部の健康保険料率・介護保険料率が3月分(納付は4月より)から下記のように改定されます。(東京支部以外は各自確認ください)
① 健康保険料率は、9.96%から9.91%へ
② 介護保険料率は、1.58%から1.65%へ
被保険者負担分は、上記の率の半額となります。
3.ヤマト運輸未払い残業代支給へ
ヤマトホールディングは、ドライバーのサービス残業の状態化と未払い賃金で労働基準監督署の是正勧告を受け、未払い分の解消と宅配現場の労働環境の改善に労使が協調して取り組むという。
役7万人の社員を対象に未払い残業代の有無を確認し、確認ができれば全額支払うという。1人100万円程度のなるケースもあり、総額数百億円に達する可能性もあるという。宅配の昼・夜間の配達時間指定の見直し、勤務間インターバル制度の導入を検討するという。
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発信元
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江川 明豁
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