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事務所案内
3月23日
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
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発行:2018年3月23日
江川事務所だより(NO104)
今年は、政治の世界が目まぐるしく変動する気配がします。
日本では、安倍政権の3期目が既定路線で、かつ憲法改正が当然といわれてきたのが、森友問題で崖っぷちにたたされており、3月27日の前国税庁長官の佐川氏の国会証人喚問次第では、安倍政権が倒壊する懸念もでてきました。
米朝首脳会談や南北首脳会談が決定し、緊張緩和が期待される一方、アメリカ中間選挙をにらんでトランプ大統領による貿易摩擦戦争が勃発しそうです。鉄鋼・アルミニウムの関税措置や中国との貿易不均衡を是正するための関税措置が想定され、政治だけでなく経済まで大きな影響が及びそうです。日本は森友問題だけに集中していると世界の政治、特に中国・ロシア・アメリカから置いてきぼりになる気配もあり、早く収束しないと北朝鮮との拉致問題も棚上げされる心配もあります。
スポーツでは女子テニスの大坂なおみ選手の活躍が明るい材料で、今後の活躍が楽しみです。
では、事務所便り104号をお届けします。
1. 同一労働・同一賃金の裁判例から
(1)日本郵便の契約社員が、正社員と同じ仕事なのに手当に差があるのは「労働契
約法違反」とした訴訟で、大阪地裁が「契約社員に支給がないのは不合理」と支払を命じました。判決で不合理と認めたのは「年末年始勤務・住宅・扶養の各手当」。その理由として「年末年始勤務手当は、年末年始の繁忙期に支給する趣旨は、契約社員にも妥当する」「住宅手当は、転居を伴う配転がない正社員にも支給されている」「扶養手当は、親族の生活を保障するもので、職務内容の相違により支給の必要性は左右されない」と判断したという。
同一労働・同一賃金のガイドライン案には扶養手当は触れられていないのに、司法が格差是正を促したのは今後大きな影響を与えるかもしれません。
(2) また、福岡地裁小倉支部では、パート社員が正社員と同じ作業しているのに通勤手当と皆勤手当に格差があるのは労働契約法に違反するという訴訟で、相違は不合理として、請求をほぼ認めたという。
何故格差があるのか合理的理由付けが必要になります。
2.非正規の「2018年問題」とは
(1)5年ルール(平成30年4月1日から)
有期雇用を繰返し更新して通算5年を超えると、無期転換に転換できる労働契約
法のこと。
① 通算5年で正社員や限定正社員として登用する。
② 5年を待たずに正社員や限定正社員へ。選考に漏れたものは、現在と同条件で無期に転換する。
③ 同じ地位のまま無期に転換する。
(2)3年ルール(平成30年10月1日から)
2015年9月松に改正労働者派遣法が施行され、同じ部署への派遣期間が業務
の種類にかかわらず一律3年になりました。
① 派遣先が直接雇用する(紹介手数料が高くなる)
② 派遣会社が採用し、無期雇用にする。(教育訓練をし、キャリアアップで賃金が高くなる)
③ 別の派遣先へ
今後は非正規社員の雇用形態・処遇等についてきめ細かい対応が必要になります。今後、人手不足時代に即した対応が求められます。
発信元
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江川 明豁
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