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事務所案内
7月23日
発行者 〒101-0021
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
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発行:2018年7月23日
江川事務所だより(NO108)
気象庁が6月29日に関東甲信が梅雨明けしたと発表し、同時に北部九州では局地的に大雨とも発表しました。その後は、活発な梅雨前線による記録的な大雨が西日本各地で発生し、7月23日現在死者は224名、住宅被害は
40709棟の被害状況となっています。被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。
さらに、記録的な豪雨が収まった後は、日本各地で記録的な猛暑日が続き、連日熱中症でなくなる方及び救急車による救急搬送が急増し、この猛暑日が収まる兆しが当分みられません。特に西日本豪雨で被害に見舞われた地域では災害復旧に支障が生じるような日々が続いています。自然災害の恐ろしさをまざまざと見せられたこのひと月です。
2年後の7月24日は東京オリンピックが開幕しますが、マラソン等の競技に参加する選手や観衆の健康被害が今から懸念されます。
今から自然現象の猛威を心配しても始まりませんが、万全の準備をしてオリピックピックを迎えたいものです。では、事務所便り108号をお届けします。
1.働き方改革関連法が成立しました
関連法は、労働基準法や労働契約法など8本の法律から構成されています。
今回の関連法は施行時期が細かく決められていますので、施行時期の早い
法律から説明していきます。
(1)残業時間の上限規制
今回の改正で残業の上限は、原則として「月45時間、年360時間」と明記されました。繁忙期などに臨時に超える必要がある場合でも45時間を超えて働かせるのは年に6カ月までとし、年間上限は720時間以内とされています。
ただし、これらは休日労働を含めない場合で、休日労働を含める場合は「月100時間未満」とし、2~6カ月平均なら「月80時間」となります。
上限を超えた場合には「6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金」が課されます。大企業は2019年4月から実施。なお、自動車運送業、建設業,医師は5年遅らせて、2024年4月から実施。新技術や新商品などの研究開発には上限規制は適用しないとなっています。
(2)有給休暇を取らせる義務を企業に
年次有給休暇は、正社員・非正規社員に関わらず、6カ月同じ会社に勤めると与えられます。年10日以上の年休が与えられている者に、2019年4月から最低5日は消化させなければなりません。達成できなければ、一人当たり最大30万円の罰金が企業に課されます。
(3)フレックスタイム制
精算期間が最長1カ月から、3カ月に延長されます。施行は2019年
4月からです。規模の大小に関係ありません。
なお、1カ月を超える精算期間を定める場合は、1週間の労働時間が50時間を超えないように定め、越えた場合は、25%の割増賃金の支払いが必要となります。
(4)高度プロフェショナル制
制度の対象者として、年収1075万円以上、コンサルタント・アナリ
スト・金融商品の開発・ディーリング、研究開発業務など、本人が同意し
て労使委員会の決議が必要、年104日以上、かつ、4週4日以上の休日確保などが求められます。
2.学び直し休暇,助成で後押し
労働者の能力開発を促すための助成金制度に長期の教育訓練休暇コースを2019年度からの実施を目指して新設する。
就業規則などに休暇ルールを明記したうえで、実際に社員が休暇を取得した企業を対象に助成金を出す。支給額は1企業当たり最大数百万円程度になる見通し。助成対象とする最短期間は3~6カ月間が軸になりそうで、長期になるほど金額を増やすことを検討する。財源には雇用保険の保険料を活用する。現行の自己研さん目的の短期有給休暇制度を設け、社員が利用した企業に原則30万円を支給する制度を参考に制度設計を詰める予定。
発信元
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
電話:03-6206-0580、Fax:03-6206-0581
E-mail: akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
RL: http://www.egawa-roumu-gyousei.comURL:http://www.egawa-houmu.com
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