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事務所案内
12月21日
発行者 〒101-0021
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
http:/www./egawa-houmu.com
発行:2018年12月21日
江川事務所だより(NO113)
前日のテレビ等では、日産自動車カルロス・ゴーン前会長は拘留期限到来
により保釈されると報道されていましたが、本日東京地検特捜部は特別背任罪
で再逮捕の手続きをとりました。東京地方裁判所は、海外からの批判を受けて拘
留延長を認めなかった。それでも、東京地検特捜部は、再逮捕により捜査を続け
ることになります。
米中首脳会談も90日の期限猶予付きで一旦和解しましたが、カナダ当局に
よる中国通信機大手ファーウェイを巡る問題で紛糾しており、結果として世界
の株式市場に悪影響を及ぼしています。
また、イギリスのEU離脱問題もメイ首相の保守党内の信任は得られました
が、議会承認のめどが立っておらず、信任なき離脱の懸念があり、世界的に政治
の低迷と景気減速により先の見えない時代に突入しています。
日本は来年新天皇即位と元号改定を迎えますが、来年こそいい年を迎えられ
るよう切に願うばかりです。
では、事務所便り113号をお届けします。
1.70歳以上雇用企業は25%に
2018年の高齢者の雇用状況調査によると、定年後の継続雇用や定年制
の廃止で70歳以上になっても働ける制度のある企業は、25.8%で昨年
より3.2ポイント増えた。現行制度は希望すれば65歳まで雇用するよう企
業に義務付けているが、深刻な人手不足に加えて、働く意欲のある高齢者が
増加しているのが要因とみられるという。
また、来春卒業予定の大学生に就職先で定年まで働きたいか聞いたところ
「働きたい」は43.6%「働きたくない」は23.1%という。
労働力の中心となる15~64歳の生産年齢人口は急速に減少し、働き手
の確保は企業の喫緊の課題です。
2.外国人雇用の労働保険・社会保険の留意点
(1)適用事業所で働く外国人社員の1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日
数が、同じ事業所で同じ業務を行っている一般社員の4分3以上の勤務している場
合、または2016年10月以降の社会保険適用拡大条件に該当する場合と同様に
社会保険に加入させる義務があります。また、週の所定労働時間が20時間以上
で、勤続して31日以上雇用される見込みであれば雇用保険の対象となります。そし
て、たとえ、短時間・短期間のパート・アルバイトでも労災保険の対象になります。
(2)一方、日本人と異なる点として、「健康保険・厚生年金において適用除外となる可
能性があること」が挙げられます。本国(社会保障協定締結国に限る)で社会保険
に加入している外国人は、本国で発行された「適用証明書」を年金事務所に提出す
ることにより、健康保険・厚生年金保険の加入免除を受けることが可能になります。
なお、社会保障協定とは、自国と日本の社会保険料の二重負担及び一方の社会
保険料の掛け捨てを防止するための政府間協定で、2018年10月現在、米国、英
国、独国、韓国党の17カ国との間で協定が発行済みです。これは、5年以内の比
較的短い期間の滞在が前提となっていますが、これに該当すれば、日本の会社も
外国人社員も、加入免除によるコストを削減できます。なお、社会保障協定には、
厚生年金保険料の納付期間のみなし通算によるメリットもあります。
(3)外国人が退職する際のもっとも注意すべき点として、厚生年金の脱退一時金とい
う、外国人だけに認められた制度があります。これは、日本で勤務し、厚生年金保
険料を払ってきた外国人が掛け捨てにならぬよう、脱退一時金を受給できるという
ものです。支給要件としては、(1)被保険者期間が6カ月以上あること、(2)日本国籍
を有しないこと、(3)老齢厚生年金などの受給権をみたしていないこと、(4)日本に住
所を有しないこと、これらすべてを満たす必要があります。脱退一時金として支給さ
れる金額は、「被保険者であった期間の平均標準報酬額」×「支給率」となります
3.はり、きゅう等の施術を受ける時
協会けんぽでは、平成31年1月施術より、「はり、きゅう及びマッサー
ジ指圧施術療養費」の支払いは、一部負担金(3割、2割)のみとなりま
す。施術を受ける時は以下の点にご注意ください。
①施術を受けたら、必ず領収書を受け取り保管します。
②療養費支給申請書に押印するときは、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ、押印しましょう。
③療養費を請求するときは、文書による医師の同意が必要です。初めて施術を受ける人や同意期間を超えて施術を受ける人は、必ず医療機関を受診し、同意書の交付を受けてください。
追伸 冬の安全な入浴法は
①ぬるめの湯で10分以内
②特に高齢者は入浴前に家族に一声かける
③湯船につかる前に手足にかけ湯を
④「起床後すぐ」「飲酒後」は入浴を避ける
⑤入浴時間の目安は10分以内、温度は38~40度
⑥家族は「いつもより長いと感じたら、「大丈夫?」と声をかけましょう。
発信元
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
電話:03-6206-0580、Fax:03-6206-0581
E-mail: akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
RL: http://www.egawa-roumu-gyousei.comURL:http://www.egawa-houmu.com
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