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事務所案内
1月23日
発行者 〒101-0021
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
http:/www./egawa-houmu.com
発行:2019年1月23日
江川事務所だより(NO114)
平成という元号を使う期間は、あと70日を切りました。皇太子様の新天皇即
位に伴い新元号は、4月1日に現天皇陛下が署名・押印した後、直ちに官報に掲
載し、同日中の公布、5月1日に施行されることになりました。
日産前会長カルロス・ゴーン容疑者は、起訴内容を否認しているため、22
日2度目の保釈請求も却下され、拘留がさらに長期化する可能性が高まった。
フランス・ルノー会長の辞表届も提出し、あらゆる条件を受け入れるとしたが、
保釈は認められませんでした。
一方政治では、日露交渉も安倍首相とプーチン大統領の25回目の会談でも
北方領土について目に見える前進はなかった模様です。アメリカでは、トランプ
大統領と民主党が次期大統領選挙をにらんで対立が先鋭化し、官公庁の閉鎖が
長期化し、混乱しています。イギリスもEUからの合意なき離脱で揺れています。今年は特に政治の混乱が想定され、その影響で経済も混迷を深めそうです。
引き続き今年もよろしくお願い申し上げます。
では、事務所便り114号をお届けします。
1.有給休暇5日付与の義務化(2019年4月1日より施行)
4月1日より、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与
されている労働者(管理監督者含む)に対して、年次有給休暇のうち年5日
については、使用者が時季を指定して取得させることが義務化されました。
ただし、すでに5日以上年次有給休暇を請求し、取得している労働者に対
しては、使用者による時季指定をする義務はなく、またすることもできませ
ん。
5日以上の取得の方法には、①使用者による時季指定,②労働者自らの請
求・取得、③計画年休のいずれかの方法で与えればいいことになります。
今回の改正で使用者は、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、
3年間保存しなければなりません。また、使用者による年次有給休暇の時季
指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の
方法について、就業規則に記載しなければなりません。これに違反すると、
30万円以下の罰金となります。具体的な記載方法については当事務所まで
お問い合わせ下さい。
2.パワハラ対策法案について
厚生労働省の諮問機関・労働政策審議会の分科会で、職場のパワハラにつ
いて、企業の防止対策を法律で義務付けることが適当との報告書をまとめた
という。
報告書は、職場のパワハラについて「相手の尊厳や人格を傷つける許され
ない行為」と明記。パワハラの定義を「優越的な関係に基づき、業務上必要
かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者に身体的もしくは精神的な苦痛
を与えること」としました。
企業に義務付ける対策の内容として、①パワハラ対処方針の就業規則への
明記、②相談体制の整備、③関係者のプライバシ―を守るためのルールづく
り等という。
発信元
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
電話:03-6206-0580、Fax:03-6206-0581
E-mail: akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
RL: http://www.egawa-roumu-gyousei.comURL:http://www.egawa-houmu.com
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