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事務所案内
6月18日
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江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
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発行:2020年6月18日
江川事務所だより(NO131号)
気象庁が6月11日、東北南部、北陸、関東甲信、九州北部で梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信は昨年より4日遅いという。今年は梅雨から猛暑の夏にかけてマスクが必要なだけ鬱陶しいです。
東京都によると、東京アラートを6月19日より完全に解除するという。経済回復と感染症の抑制のバランスをとるさばきが今後大変です。アメリカでは経済優先で自粛解除した州ではコロナの第2波襲来で混乱しています。感染症を完全に制圧した中国・韓国でも第二波に備えて同様です。
しかし、日本ではプロ野球が明日19日からようやく始まり、サッカーも今月・来月と始まる予定で、日常が戻ってくることは喜ばしいことです。また、春の選抜高校野球は、出場予定であった32校の救済策として、8月10~12,15~17日に甲子園球場で「甲子園野球交流試合」として開催されるという。
また、プロ野球阪神球団と阪神甲子園球場は、全国高校3年生約5万人(軟式を含む)に、「甲子園の土入りキーホルダー」を贈るという。なかなかですね。
令和2年の通常国会が昨日終了しましたが、コロナ対策で功績のあった世界の政治家の中で唯一日本の安倍総理だけが支持率が低下し、どこか顔に覇気がないのが気になります。
では、事務所便り131号をお届けします。
1.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
新型コロナウイルスの影響で会社から休まされたのに休業手当が支払われ
ない従業員が、国に直接申請できる給付金です。月額33万円を上限に、休業
前の賃金の8割を給付するという。労働時間が週20時間未満のパート等雇
用保険に加入していない非正規社員も対象に。
なお、企業から月3万円以下を「見舞金」等の名目で得ていても、休業手当
とはみなさず、原則として給付金の対象とするという。
手続きは第2次補正予算が成立したばかりで未定ですが、郵送ヤオンライ
ンなどと、窓口に行かなくとも申請できる仕組みを検討しているという。一方、
休業手当を従業員に支払った企業にその費用を支援する「雇用調整助成金」が
拡充され、従業員1人あたりの日限上限が、4~9月は特例で8,330円か
ら15、000円に引き上げられました。
2.パワハラ防止法について
大企業にパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法が
6月1日から施行されています。中小企業は当面努力義務ですが、2022年4
月から義務化されます。
具体的な対策の内容や何がパワハラに当たるかを示した指針も初めて作成
されました。しかし、指針に盛り込まれた事例には曖昧さの残る表現も多く、
業務指導とパワハラの線引きが大きな課題となりそうです。
パワハラの定義として「優越的な関係を背景とした言動であり、業務上必要
かつ相当な範囲を超えたもので労働者の就業環境が害されるもの」とされま
した。例えば、「精神的な攻撃」では、社会的ルールを欠いた言動が見られ,
再三注意しても改善されない労働者を一定程度注意することはセーフ。また、
「人間関係からの切り離し」では、新規採用者や懲戒処分を受けた人に対する
一時的な「別室での研修」はパワハラに該当しない。本人が苦痛かどうかにか
かわらず、指導として認めるという。指針を是非見ましょう。
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江川 明豁
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