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事務所案内
7月20日
発行者 〒101-0021
東京都千代田区外神田2-1-4-103
江川社会保険労務士・FP・行政書士事務所
電話 :03-6206-0580,FAX:03-6206-0581
E-mail:akihiro-egawa@oasis.ocn.ne.jp
http:/www./egawa-roumu-gyousei.com
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発行:2020年7月20日
江川事務所だより(NO132号)
コロナウイルスの感染が止まりません。先週、東京では連日300人弱、大阪は80人強の感染者数が報告され、再び全国にコロナ感染が広がっています。
国は財政難から経済とコロナの共存を目指していますが、前途多難です。今週23日からの4連休を前にして、GoToキャンペンの見切り発車が政府から発表されたが、東京発着の観光は政府助成の対象とならないちぐはぐな政策が実施される予定です。コロナ感染によって政府の政策にほころびが見え、日本の弱点が露見しています。特にアジアでは、中国・韓国・台湾・ベトナムに比べ日本の迷走ぶりは顕著です。ワクチン・特効薬が開発されない限り、来年のオリンピック開催は風前の灯です。唯一、プロ野球・サッカー・相撲が観客をいれて試合が開催されているのは救いです。この夏、熱中症が心配ですが、マスクして熱い夏を乗り切りたいものです。
では、事務所便り132号をお届けします。
1.新型コロナウイルス感染症休業支援金
前号でも触れましたが、概要が分かりましたので再度説明します。
今回のコロナウイルスの影響で休業させられた中小企業の従業員のうち、
休業中に賃金(休業手当)を受けることが出来なかった者が、本人の申請によ
り、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を受給できます。
主な内容として、①対象者は、令和2年4月1日から9月30日までの間に
事業主の指示を受けて休業し、休業手当が受給できなかった中小企業の従業
員。②金額は、休業前の1日当たり平均賃金(11,000円が上限)×80%
×各月の日数(但し、働いたり、自己都合で休んだ日数は除きます)。③手続
き方法は郵送。④必要書類は、申請書、支給要件確認書、本人確認書、口座確
認書類、休業開始前賃金及び休業期間中の給与証明書。支給要件確認書には事
業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主・本人が記
入のうえ、署名したもの。
なお、兼業して複数社から休業手当が受け取れていない場合も対象になる
が、支給申請には注意が必要です。複数社同時に申請する必要があるからです。
2.「GoTo」補助をうけるには
7月22日以降の国内旅行で海外旅行は対象外。個人旅行、就学旅行、職場
旅行は対象となります。宿泊と交通機関のセットプランか、宿泊施設に泊まる
こと。交通機関だけでは駄目。被狩りも対象だが、果物狩りや現地の体験ツア
ーに参加が条件という。原則としては、旅行代金の全額を支払ったうえで、旅
行後に領収書や宿泊証明書を添えて事務局に還付金の申請をする。
なお、事前に予約をすれば、自動的に旅行代金から割引になるという。補助
の内容は、旅行代金の35%補助。9月以降は、旅行代金の15%の地域共通
クーポンが配布される。但し、一人1泊2万円が上限。連泊や使用回数に制限
はない。何回でも利用できます。
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江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
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