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発行:2021年11月18日
江川事務所だより(NO148号)
10月31日に行われた第49回衆院選は、自公で293議席で「絶対安定多数」(261)を越えました。立憲民主党は96議席で公示前議席から13議席を減らし、4野党で候補者を一本化した「共闘」は失敗に終わり、枝野幸雄立憲民主党代表は辞任表明をしました。一方岸田首相は甘利幹事長が小選挙区で落選し、幹事長を辞任したため腫れがとれて「つき男」となりました。
しかし、事前のマスコミの予想では自民党が231議席を下回る一方,立憲民主党は140から150議席獲得との予想が見事に外れました。日本維新の会は11議席から41議席に躍進しました。これは、「自公は嫌,立・共も嫌」という有権者の受け皿になったのではと、国民の玉木代表は評価しています。
第2次岸田内閣は、「低所得世帯の大学・短大等の学生に、10万円の緊急給付金を支給。また18歳以下の子供に10万円を給付。年内に現金5万円、来春までに子育て関連に使える5万円相当のクーポンを支給。但し、年収960万円の所得制限を導入。さらに来年2月からGoToキャンペーンも再開など予算のバラマキ放題です。
会計検査院の2020年度の決算検査報告では、無駄遣い総額2108億7231万円という。アベノマスクは8200万枚が残って倉庫に保管し、保管料だけで約6億円の保管料を無駄遣いしている。最大の無駄遣いは財務省の記念用地金が1600億円という。国債依存の予算でバラマキと無駄遣いが目立ちます。
では、事務所便り148号をお届けします。
1.雇用調整助成金督励措置 来年3月まで延長に
本年11月末までとなっていた雇用調整助成金の特例措置や、新型コロナ対
応支援金・給付金について特例期限を来年3月末まで延長するが、現在実施
している督励措置は12月末までという。
来年1月以降の措置内容については、「経済財政運営と改革の基本方針」に
沿って検討し、11月中に発表するとしています。
2.中小企業者に最大250万円給付
政府は、コロナ渦で打撃を受けた中小事業者向けに最大250万円の給付金を支給するという。経済対策の柱の一つで、地域や業種を問わず、事業規模や減収の程度に応じて、支給額に差を設けるという。
現在検討している具体策によりますと、1カ月の売上額が前年か、2年前の同じ月より30%以上減った事業者。事業規模に応じ、年間の売上高が1億円未満の事業者には最大100万円。5億円以上は同250万円とし、個人事業主には、同50万円を支給する。ただ、減収幅が50%未満の場合は、支給額を減らす形で差をつけることを検討しています。岸田首相は、11月から来年3月までの5月分をまとめて支給すると明言した。
3.年末賞与からの社会保険料の控除について
①雇用保険料率は、3/1000 (建設業は4/1000)
②健康保険料率は (協会けんぽ東京支部の場合)
40歳~65歳未満は、58.2/1000
40歳未満は,49.2/1000
ただし、年間(4月から翌年3月)573万円が上限
③厚生年金保険料率は、91.5/1000
ただし、1回の支払い額は、150万円が上限
賞与を支払いましたら、「賞与支払届」の提出が必要で、支払いがない場合には「賞与不支給報告書」の提出が必要となりますのでご注意下さい。
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江川社会保険労務士・FP一級・行政書士事務所
江川 明豁
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発行:2022年1月20日
江川事務所だより(NO150号)
今年の正月は好天に恵まれた正月でしたが、6日には東京で10センチ、横浜で8センチの雪が積もりました。
今年もコロナウイルスが猛威をふるっています。1月18日には全国で32197人の新規感染者が報道され、今後まだまだ増加する勢いです。
1月9日から沖縄、山口、広島県にコロナ特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」が適用され、1月19日13都県に「まん延防止等重点措置」の適用が政府分科会で了承され、1月21日から2月13日まで適用されます。
アメリカ、イギリス、フランスではオミクロン株のピークが過ぎたと報道されていますが、日本は2月前半にならないとピークを越えないと予想されており、引き続き個々人の感染対策が重要です。
正月恒例の箱根駅伝は青山学院大学が大会新記録の10時間43分42秒で2年ぶり6度目の往路・復路とも首位を譲らず総合優勝を果たしました。
1月17日にはソニーオープンで松山英樹選手がアメリカツア―8度目の優勝を果たし、冬季オリンピックに向け日本選手の活躍が益々楽しみです。
今年1年間引き続き江川事務所だよりをよろしくお願い申し上げます。では、事務所便り150号をお届けします。
1.雇用保険料の引き上げについて
失業等給付の保険料率の引き上げを検討していましたが、9月までは現行の保険料率で据え置き、改定は10月より引き上げることになりました。
現在の雇用保険料率は、一般の事業所で労働者負担分3/1000+事業主負担分6/1000となっていますが、令和4年10月から翌年の3月までは労働者負担分5/1000+事業主負担分8.5/1000となり、合計で13.5/1000となります。
厚生労働省はこの改正案を通常国会に提出するという。
2.過労死ライン未満でも労災認定に!
残業が平均月80時間等の過労死ラインに満たないとして労働基準監督署
にに労災から退けられていたが、一転して労災認定されました。
過労死ラインだけでなく、身体的負荷などの要因も含めて総合判断するよ
う9月に改定された新基準に基づく判断という。
「過労死ライン」
1カ月で100時間超、又は2~6カ月間平均で80時間を超える時間外労
働が認められる場合であったが、新基準は、この水準に近い時間外労働が認められる場合は、他の負荷要因の状況を十分に考慮すると明記しました。
「負荷要因の例」
①休日のない連続勤務の多さ②就業から次の勤務までの「勤務間インタ
ーバル」が11時間未満だった勤務の有無や頻度③重い荷物の運搬、堀削作業等身体的負荷を伴う業務があったか等
3.テレワークの利点と課題は?(朝日新聞の調査から)
主要100社を対象に調査した結果、利点として①通勤の負担軽減(96社)、
②ワーク・ライフ・バランスの向上(85社)、③不要な業務や会議が洗い出された(48社)、一方課題としては①社内コミュニケーションの希薄化(86社)、
②労働時間の管理が難しい(38社)、③出勤しないとできない業務の滞留(31社)」。
テレワークが急速に広がったのは、政府が「出勤者の7割削減」を経済界に求めたことが一因。経団連は一律の養成は経済活動を妨げるとして「7割削減」の目標を見直すように提言。政府も数値目標を撤廃した。(カッコ内の数字は複数回答)。
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