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発行:2013年11月20日
江川事務所だより(NO52)
台風26号で伊豆大島に大きな被害が出て大騒ぎとなったが、今度はフィリピン中部ノレイテ島などに台風30号が襲来し、死者・行方不明者が1万人を超えるのでないかと報道されています。この台風の最大瞬間風速は105mと発表されました。この台風が日本にきていたらと思うとぞっとします。
FAOによると、フィリピンはこの台風により同国の稲作地帯の1/3が壊滅的被害を受け、2喜作目の作付にも大きな影響がでているそうです。
心よりお見舞い申し上げます。
ユネスコの無形文化遺産に「和食 日本人の伝統的な文化」が12月に登録される見通しと文化庁が発表しましたが、その直後から料理の虚偽表示問題が全国に広がっています。全国の有名な百貨店、ホテル、レストランまで広がっています。中には1990年代から行われていたところもあるという。
特に、バナメイエビを芝エビとして料理提供が行われた事例が多く、虚偽表示の余波で「本物の伊勢エビ」が高騰していますが、早く正しい表示がされるよう願うばかりです。
事務所便り52号をお届けします。
1.65歳まで雇用する企業が大幅に増加
厚生労働省が今年の6月1日現在の雇用状況調査を発表しました。それによりますと、従業員31人以上の企業14万社のうち、希望者が65歳までか、それ以上働ける企業は約9万5千社で全体の66.5%、昨年に比べて17.7%上昇したという。規模別では、従業員300人以下の中小企業では、68.5%、300人超の大企業では、48.9%という。これは、中小企業は、若手の採用が難しく、シニア層に頼る傾向が強いことが背景にあるという。4月に施行された改正高年齢法は、希望者全員に対する65歳までの段階的な雇用確保が企業に義務づけられています。
具体的には、男性の報酬比例年金の支給開始年齢が2年毎に引き上げられることから、今年の4月1日から平成27年3月31日の間に満60歳になる人は、61歳までは希望者全員の雇用確保が義務化され、平成33年4月1日以降60歳になる人(昭和36年4月2日以降生まれ)からは、65歳までの雇用が義務化されます。
なお、多くの企業では再雇用後の賃金が大幅に下げるケースが多く、シニア層のやる気を維持し、現役並みの戦力として活躍してもらうことができるかが今後の課題とされています。高年齢者の雇用制度についてお尋ねがれば、当事務所にご相談下さい。
2.日本年金機構からのお知らせから
60歳からの「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる方が、雇用保険の「失業給付」や「高年齢雇用継続給付」を受けることができる時は、失業給付等を優先し、年金の一部または全部が支給停止になります。
今までは、この手続きとして「老齢厚生・退職共済年金受給者支給停止事由該当届」の提出が必要でしたが、10月1日から、次の場合この届出が不要となりました。
①年金を受け取る権利が発生した時
②ハロ―ワークに休職の申込みをした時
③高年齢雇用継続給付を受けることができた時
但し、日本年金機構に年金請求時に「雇用保険被保険者番号」の届出をしていることが必要です。
3.裁判員候補者の通知について
「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ)が、毎年11月に、来年1年間の裁判員候補者に送られてきます。
この名簿は、市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づいて、裁判所ごとに作成されたものです。このお知らせは、来年裁判員になる可能性のあることを事前にお伝えし、予め心づもりをしていただくために送られるものです。
従業員からこの「お知らせ」が来たと相談がありましたなら前向きに対応してください。裁判員については、このお知らせに詳しく書いてありますからよく読むよう指導してください。一定の理由があれば裁判員候補者から辞退することも可能です。
裁判所に出頭した時の休暇や賃金などの扱いについては就業規則に規定しておくことが必要かと思います。規定する内容等について知りたい方は当事務所までご相談下さい。
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