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発行:2022年7月日20日
江川事務所だより(NO156号)
7月8日午前11時半ごろ、奈良市近鉄西大寺駅付近で参議院選の街頭演説中の自民党安倍晋三元首相(67)が銃撃され、心肺停止の状態で緊急搬送されたが、搬送先の奈良県立医科大学付属病院で8日午後5時3分死亡が確認されました。容疑者の男(41)は警察官に静止されることなく、至近距離まで近づき、発砲したとみられ、現場の警備体制や身辺警護に問題があったとされています。今後の警備の検証が待たれます。
その中で10日に行われた参議院選挙は自民党が改選議席の過半数(125)を超え,改憲4党で改憲発議に必要な3分の2以上を維持しました。2025年まで大型国政選挙はなく、「黄金の3年」になるといわれ、岸田政権は盤石です。一方、イギリスのジョンソン英首相は、コロナウイルス下でのパーティー開催、与党議員の不祥事の火消し失敗、重鎮ら50人超の幹部の辞任で辞意に追い込まれました。
日本でも新型コロナウイルスの「BA5」への置き換わりが進み、あっという間に10万人の感染者を超える事態となりました。重症化リスクが低いため、政府は緊急事態宣言を発するのでなくワクチン接種の徹底で経済を回す対策を講じる模様です。
では、事務所便り156号をお届けします。
1.65歳以上の認知症 602万人
政府が2020年時点で推計した数字というが、高齢者の6人に1人が認知症
という計算になります。
認知症は運動不足や生活習慣病を防ぐことで、予防につながる可能性があるとされていますが、確実に有効な「予防法」は、今研究段階という。
雇用動向調査(20年)によると、「介護・看護」を理由とした離職は約7万人。
国の制度の「介護休業」は主に仕事と介護を両立するまでのものでケアマネジャーへの相談や受けるサービスの手配に使う。「介護休暇」は通院の付き添い等短期間の休みに利用するといい。この制度の利用の仕方を理解しましょう。
2.70歳まで働ける企業 全体の25.6%
昨年4月より、企業は定年の廃止や引き上げ、再雇用、業務委託等によっ
て、70歳まで働ける機会等設ける努力義務が課されました。再雇用制度の導
入が19.7%、定年廃止が4%、定年の引き上げが1.9%という。高年齢社員の
多い大手企業ほど、対応が慎重という。
3.育児休業を取りたいが上司の理解が
長女が生まれた際、上司に育児休業の取得を申請しましたが、「これまでう
ちの会社で育休を取った男性はいない。無理でしょう」「帰ってきても今のポ
ジションに戻れない」と撤回を求められたという。どちらのケースも男性は会
社を退職し、転職しました。転職後の職場は「子育てに理解があると」と感じ
ています。
このように上司や職場の無理解が、育休取得を妨げているケースが多いとみ
られています。育休取得が上司の性格や理解度に左右されてはなりません。研
修を繰り返すなどして管理職の理解度を高めましょう。東京都が育児休業の愛
称に「育業」を選びました。
「子供を育てる大切で尊い仕事」という意味を込めたという。俵万智さんの
一首「自分の時間は欲しくないかと問われれば自分の時間をこの子と過ごす」
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江川 明豁
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発行:2024年5月20日
江川事務所だより(NO178号)
為替は一時1ドル160円まで下落し、34年ぶりの円安を記録。政府・日銀が2回為替介入したが、すぐに円安となるため効果は限定的です。
円安効果により、3月、4月の訪日客は300万人を超え、外国人は円安効果を享受しています。逆にゴールデンウィークに海外旅行した日本人は物価高と円安で食事に節約を強いられ、日本人は昔と比べ貧乏になった実感がします。国力が低下した表れでしょうか。
しかし、円安効果は製造業に追い風となり、トヨタ自動車の24年3月決算は営業利益が前年の2倍となる5兆3529億円と過去最高を記録した。また日本車が得意とするHV(ハイブリッド)車がEV車を駆逐した効果も大きいです。
政治だけが世の中の動きに遅れており、政治資金規正法違反事件後初の国政選挙で自民党が立憲民主党に3地区補選で全敗しました。米国も同様でバイデン大統領はイスラエル問題で不人気であり、トランプ候補は自身の裁判に追われ、両候補とも不人気です。政治の不人気が気になるところです。
では事務所便り178号をお届けします。
1.労働保険の確定申告の時期です
労働保険の確定申告(年度更新)は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの全従業員(パート等も含む)の賃金総額に保険料率を乗じて算出しますので、賃金総額の算出が大事となります。算定期間の途中で退職した人も賃金額も含めます。通勤手当も賃金とみなします。
確定申告用紙は、5月末ごろ労働局から発送されますので、到着後御不明な点等あれば当事務所までご一報下さい。
2.就業規則の届け出と周知が大事です
労基法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則を
作成し、行政官庁に届け出て、かつ、労働者に周知するよう求めています。
周知の方法としては①見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること②書面
を労働者に交付すること等となっていますが、せっかく作成していても届け
出・周知がないと無効です。10人未満でも作成・届け出・周知を心掛けまし
ょう。
3.職場外労働のみなし労働時間とは
労基法38条の2は、労働者が事業場外で業務に従事し、労働時間の算定が
難しいときは、みなし労働を適用し、所定労働時間若しくはあらかじめ定めた
時間労働したものとみなすとなっています。今後在宅勤務やテレワークの普
及等「みなし労働の適否」の判断が必要となりますが、厚生労働省のガイドラ
インが役立つと思います。それは、①情報通信機器を常時通信可能な状態にし
ておくよう会社が指示していない②随時会社が具体的指示をしていないとの
二つの条件で判断するという。この点を理解しましょう。
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